相続放棄熟慮期間の延長申立

2019年5月14日

本日、全相続手続トータルサポート(遺産承継業務)のご依頼を頂いているお客様と打ち合わせ。

 

ご相談(ご依頼)の時点で、借金が存在していることは分かっており、債権者・その額の調査がまず第1。

 

額まで判明してきたが、そろそろ時間が迫ってきた。

 

何の時間?

 

相続を知ってから3か月。

 

相続放棄が出来る熟慮期間である。

 

まず、借金も相続の対象になる。ことはこのブログでも度々登場。

 

借金の額が大きすぎる場合、返済が困難な場合、相続放棄という手段が有効である。この手続きは家庭裁判所に相続を知ってから3か月以内に申述する必要がある。

 

が、最初から返せないことが判明しているなら、ある意味、決断も容易だが、

 

預貯金やプラスの遺産で返済できるくらいの借金かな?という微妙な場合、つまりこの3か月では決断できないよ、という場合、

 

実は、この熟慮期間は延長することができる。

 

やはり、家庭裁判所に申し立てる必要がある。

 

今日は、その打ち合わせ。

 

これまでに、信用情報機関から信用情報を取り寄せ、どうも過払いになってそう。つまり、借金ではなく、逆に返してもらえる債権になっている可能性。そこまでいかなくても借金はかなり減りそう。

 

独立前に債務整理中心の事務所に勤務経験のある当職の経験則で。

 

そうなれば、相続放棄する必要もなくなる。

 

本当は、そっちがいい。

 

という訳で、相続放棄熟慮期間の延長申立することで決定。

 

おそらく、過払い請求、口座解約、保険受取、不動産の名義変更・・・

 

と、司法書士がやれることは多い。

 

 

 

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