抵当権の相続・抹消

2019年10月9日

どうも申請した登記の完了が遅い。

 

その中でも2週間ほどかかって漸く本日完了した登記。

 

抵当権抹消。

 

抵当権抹消と言えば、住宅ローンの返済が完了し、銀行さんから紹介されるというケースが多い。

 

最もオーソドックスな登記と言っていいい。

 

が、

 

今回の抵当権抹消はひと味違う。

 

抵当権を付けたのが、銀行ではなく個人。

 

そして、その個人も亡くなっている。

 

抵当権も権利なので、相続の対象となる。相続人は10人を超える。

 

司法書士としては、最も相続人の負担の少ない方法を探す。勿論、実体に沿った。

 

最初は、相続人皆さんで遺産分割協議をやっていただき、誰か一人が相続して、その人から抵当権を解除してもらおうかしら?と考えたのだが、

 

これだと、遺産分割協議書に実印を押してもらわないといけない。

 

協議しても結局抹消される抵当権。財産的価値はない。

 

ということで、法定相続してもらい、相続人皆さんから解除してもらおう。

 

これだと、皆さんに押してもらう印鑑は認印でいい。認印でいいから、印鑑証明を取ってきてもらう負担が減る。

 

もしこれが上手くいかないと、形式的にだけだが、裁判という方法しかない。

 

形式的だが、普通、裁判というと聞こえがあまりよろしくない。相続人にある日、裁判所から仰々しく訴状が届くと嫌だろう。事前に説明して差し上げるにしても。

 

ということで、時間はかかったが、皆さんご協力下さり、押印書類に認印が揃う。

 

申請した当初、法務局から連絡。

 

「ややこしいので時間かけさせて下さい」と。

 

そうでしょうとも。うちの事務所でも初めてだし。

 

しかし、本日、無事に登記完了。

 

抵当権は抹消され、所有権しかない、きれいな登記簿ができましたとさ。

 

ほっ!

 

 

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