株主総会の招集通知を送ったら、株主が亡くなっていることが判明。
どうしよう?というご相談。
株主には株主総会に出席して議決権を行使する権利がある。
権利だから相続の対象にもなる。
遺産分割協議で株式をAが相続すると決まれば、勿論Aが株主であり、株主総会に出席すればよい。
まだ遺産分割協議が完了していないとどうなるのか?
株式は相続人全員の共有状態ということになる。
議決権を行使するには、行使する代表者が誰か会社に通知してもらう必要がある。
これは権利行使者が誰か知り得ない会社を保護する規定であるから、その通知がなくてもその人の権利行使を認めるのであれば、それはそれでよい。という扱いです。
ある程度歴史がある会社だと、今の経営者さんが設立当初の株主、株式の行方を把握していないということもあるかもしれませんね。
会社の安定的な経営には、株主構成の把握は重要です。
ご確認下さい。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~