換価相続と分割相続のいいブログ見つけた

2019年11月11日

「ええ、換価分割のことですね」

 

司法書士くんが何やら難しそうな話を電話でしている。

 

受話器を置いた後で聞いてみると、面識のない税理士さんと遺産分割協議書の文言について話していたそうだ。

 

換価分割として、ふさわしい文言について。

 

そんなときには、いいブログを知っています。ていうか、検索してたら出てきた。

 

金沢市の司法書士が繋ぐ路アメブロ

 

その抜粋

 

” 換価分割というものがあります。

 

子ども2人で相続するという例では、不動産を売却して、代金を2人で分けるというもの。

 

登記的には、2人で半分ずつの法定相続になります。

 

ただ、売却時に共有なので、いろいろと面倒ということで、単独相続にできないかなって思うわけです。

 

遺産分割協議で、1人が単独相続をする。

 

売却したら、かかった費用を差し引いた代金をもう1人に渡せばよい。

 

ただ、何も言わずにやっちゃうと、これ代金の半分をあげていることになるので、贈与税がかかるケースも。

 

後からちゃんと書面で説明できれば、税務署も鬼ではないようですよ。心配なく。

 

とはいえ、ちゃんと代償相続なんですということを遺産分割協議書でもうたっておこう。

 

代償相続というのは、1人が相続するけれど、代わりにもう1人には、ポケットマネーで払うよというもの。

 

オーソドックスなひな型をみると、〇〇万円を平成〇年〇月〇日までに払うみたいになっている。

 

でも、そこまで売買が具体化していないと、こうはなかなか書けない。

 

そこで、売買代金の2分の1を「代償財産として」渡すとしていればOKのようだ。

 

これを税務署で確認してきたのだ。

 

金額や日付が具体的というのが重要なのではなく、代償相続のつもりですということが文面からはっきりしていることが重要なのだそうだ。”

 

 

このブログの引用については著者の許可を頂いております。

 

著者は約7年前の私です。

 

いいブログ記事だ、笑。

 

と、事務所の連中に自慢げに話したとさ。

 

 

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