支払督促の異議と意義

2019年11月15日

 

相手方に支払義務があるにもかかわらず支払ってもらえないときの督促の方法と言えば、内容証明郵便を使う方法がある。費用も1500円ほど。

 

それに比べると若干費用がかかるが、支払督促という方法もある。

 

これは簡易裁判所書記官宛てに申立するもので、やはり裁判所から相手方に書類が届くのでインパクトは内容証明を超える。

 

ただ、この支払督促には、相手方に異議を述べる機会が与えられていて、相手方から異議が出ると通常の裁判に移行する。

 

先日、とある会社さんが請け負った仕事の報酬が支払われないから、その債権回収をして欲しいという依頼を受けた。

 

ということで、この支払督促を選択。

 

そもそも争いなんてないし、ただ払わないだけだろう、って思って。

 

どこかで相手方との交渉になるだろう?って思ってましたが、思いがけず先の異議が出てきた。

 

つまり、裁判に移行した。

 

訴額(請求している額)は決して大きくはない。司法書士や、まして弁護士を代理人にするケースでもないのかもしれない。

 

が、する意義はあると、思っている。

 

それは「働いた」ことの対価の回収だから。

 

それくらい「働く」ことは尊いと思っている。

 

働くことは生活の糧を得る手段でもあるが、それ自体が生き甲斐や誇りになったりするものである。

 

ときどき、お金を払う方が偉いみたいに勘違いしている人がいるが、勿論そんなことはない。

 

サービスを提供する側、お金を払う側は対等だ。

 

だから、報酬は対価なのだ。

 

勿論、当職も今の時点では依頼者さんからの主張しか聴いていない訳だから、次の期日には、被告さんの、弁護士さんの意見を聴いてみたいものである。

 

 

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