本日は、毎週相続セミナー講師の第2回目。本日はかほく市。
内容は、銀行さんからのご要望で「相続登記の義務化について」
先月、相続登記が義務化された法律が成立したことを機に、ということなんですが、実際の施行はもう2,3年あるので、全体としては相続はお早めに!というスタンスのお話。
せっかくなんで、どんな内容か、数回に分けて解説します。
セミナーに行かなくていいくらいに。怒られるか?
「相続登記義務化について」①
相続登記が義務化される法律が先月成立しました。
といっても、令和6年を目途に実施され、今すぐという訳ではありません。
内容は、
「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日からから3年以内に相続登記をしないと、最高で10万円の過料が課されます」
国はここまでして相続登記を進めたいというのは、逆に言うと相続登記が進まないという現実があるからですね。
相続登記が進まない理由の一つに、負動産と揶揄されるように、相続人たちにとって魅力的に思えず、積極的に相続したくない、出来るなら放棄したいという不動産が多いからです。
そこで、相続登記を義務化すると同時に、条件付きで土地を国に納付できる制度を新設しました。
ミソは、条件付き、納付、です。
抵当権が付いてないとか、上に建物がないとか。
納付というように、タダでもらってもらえる訳ではなく、費用を払ってもらってもらう感じです。
このように、相続「登記」においても3年というようにタイムリミットが設けられました。
相続手続きには、このようにいくつかのタイムリミットが設けられているものがあります。
以下、タイムリミット内に何をすべきか?について話していきたいと思います。
① まずは亡くなって3か月という期限内に相続するのか?放棄をするのか?を決 める必要があります。
② 次に10か月以内に、相続税を払う必要がある方は申告して納税まで済ませる必要があります。
③ そして今すぐではありませんが、3年以内に相続登記をする必要があります。
この3点を中心に話を進めます。
本日はこの辺で。次回の投稿はこのつづきから。
ちなみに、北國銀行相続セミナーの次回開催は令和3年5月27日(木)15時~ 開催場所はテルメ金沢です。定員20名に達していなければ当日参加もOKだそうです。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~