役員変更と任期管理

2016年10月13日

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本日朝、お世話になっている公認会計士の先生から、とある法人さんの役員変更登記+αのご紹介・ご依頼を受けた。

 

設立年月日を見ても、ある程度歴史のある法人さん。

 

とすれば、お付き合いのある司法書士もいように。

 

実際いた。

 

が、役員改選時期を見落として、代表者さんのご期待に応えられなかったという経緯があったとのこと。

 

シクっ!

 

胃のどこかが、鈍く痛む。

 

法人さんの役員の任期管理は、確かに、司法書士の仕事である。

 

と、言えなくもない。

 

気を付けねば、と自戒するも、明日は我が身という心配も頭をよぎる。

 

 

法人の中でも、1番多いのが株式会社であろう。

 

最近の多くの株式会社は任期を10年としている。

 

10年に1度の任期管理というのは、中々手強いなというのが実感。

 

私が独立する前の勤務時代なんかは、月の初めに事務所備え付けのファイルを開いて改選時期が来る会社をチェックするというのが、新人(補助者)の仕事だったものだが。

 

その頃は、2年とか、4年とか、まだその辺が主流でしたから。

 

 

では、役員改選時期を逃してしまい、登記を怠ってしまったらどうなるか?

 

まあ、気づいたときに後から登記しないといけないわけだが。

 

別方法はここでは割愛。

 

原則、過料(罰金みたいなもの)が課せられる。

 

代表者個人に。

 

しかも、経費にならないから、代表者のポケットマネーで。

 

故に、司法書士を叱りたくもなる。分からないわけではない。

 

故に、シクっ。

 

会社を設立する際に、役員の任期についてはアドバイスする。

 

もしある役員を辞めさせたいという事態が起こっても10年は辞めさせられません。

 

解任という方法もありますが、登記簿上も解任の文字が残ってしまい、あの会社なんかゴタゴタがあったのかな?と探られたくもない腹を探られることも・・・・

 

それが2年毎ならそのリスクはかなり軽減されます。

 

と、ね。

 

それでも10年を選択される方が多いですね。

 

1番は、そもそも1人でやるから、揉めるということがない。

 

取締役2人でも1人は妻だから大丈夫さ。  (大丈夫・・・?)

 

仲間同士だし大丈夫。  (今はね・・・)

 

(    )の中は私の心の声ではありません。

 

でも、これだけは言えます。

 

役員変更登記は、司法書士にお任せ下さい。

 

前回は自身や従業員さんにやらせたかもしれません。法律改正で株主リストなんていう添付資料も加わり、マイナーチェンジが起きてます。

 

たまに、司法書士に会ってくれませんか?

 

結構、役に立ちますよ。

 

※ 最後に余談。本当に余談。

 

布石って言葉ありますよね。元々、囲碁から来てるらしいけど。

 

小説や映画で、布石(ヒント)が散りばめられていて、クライマックスで一気に回収。

 

点と点が繋がって、ああやられたというあの感動。

 

昨日のブログを読んで下さると分かるんですが、私、ほぼ1日事務所を空けてまして。

 

その間、パートナー司法書士に、時間があったら21世紀美術館に行って、金魚(アートアクアリウム)観てきていいよって薦めてたんですよ。強めに。

 

でね、本日、お昼休み(かなり超過してたけど)に、「金魚見てきていい?」とパートナーに。悪びれず。明日までだったんでね。

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とってもよかったですよ。観に行って。

 

今、残業して、契約書作成してますけどね。。。

 

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