相続した空き家を売却した際の譲渡所得税と特別控除

2016年10月29日

shigyo_image12

 

経営者が読む新聞って何ですか?

 

日本経済新聞。

 

って思ってました。安直でしょうか?

 

で、5年半前事務所を開業したとき、日経を取り出しました。安直でしょうか?

 

が、大企業、グローバルな記事が多く、ローカルニュースは1ページのみ。

 

司法書士業務は地域密着型・ローカルな面が強い。

 

で、地方新聞社関連のお仕事を頂くようになったのを機に、地方紙に変更。

 

それはそれで、ローカルのボリュームが多すぎるかなって思ってました。

 

という訳で、最近、日経も復活して2紙に。

 

 

今週の日経にこんな内容の記事が載ってました。

 

相続した空き家を売却した際の譲渡所得から3000万円まで特別控除するというもの。

 

「空き家の発生を抑制するための特例措置」です。

 

譲渡所得というのは、儲けのこと。つまり、売却したときの値段から取得したとき値段を引いた額。

 

取得したときの値段なんて分からないよってことあると思うんです。相続したものなら、亡くなった方が取得したときの値段ですから。その場合、売却した値段の5%が取得したときの値段とみなされちゃうんですね。

 

つまり、95%が儲け、譲渡所得ってなっちゃうんです。こんな場合でも3000万円で売れたようなケースでは譲渡所得税はかからないってことです。

 

いいよね。

 

ただ、かなり要件は厳しいです。

 

詳しくはこちら(国土交通省)

 

ここで注目したいのは、この3000万円の特別控除が相続人1人につきというところです。

 

つまり、該当する空き家を相続人が2人で相続したら、6000万円、3人なら9000万円まで控除されるということ。

 

僕らは、相談者さんにアドバイスする際には、

 

不動産はできるだけ共有で相続しない方がいいですよ。あとあと面倒です。何て言ったりすることが多いんですが。

 

高額な空き家を相続して売却を予定している場合には、この要件が合致するか?かなり慎重な配慮が必要になってきますね。

 

もう一度言いますね。

 

要件はかなり厳しいです。

 

空き家対策ならもう少し緩やかにならないかな?って思うんですが。

 

 

 

※ 記事に関連したサービス内容

  相続登記

  全相続手続トータルサポート

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

Contact Us

ページトップへ