休眠預金法案とNPO法人の活動

2016年11月18日

法人として選任されている成年後見業務がある。

 

成年後見というのは、認知症等で判断能力が欠けることが常態化している方(被後見人)に代って財産を管理するという業務。

 

裁判所で「これから法人で成年後見人になられることが石川でも多くなるんですかね?」と聴かれたくらいですから、

 

石川県では、弁護士法人はともかく、司法書士法人での成年後見は1件目のはずである。

 

法人であれば、自然人と違って、絶対ではないが、命の有限性から解放されているので、被後見人よりも先に亡くなるということがないというのが、最大のメリットだと思うが、

 

本日、パートナー司法書士が関東にある金融機関に電話をしている。

 

その数、全部で8行。

 

今回、被後見人は相続人でもあるということで、相続手続きを進めないといけないのだ。

 

被後見人のためにマンパワーを結集する形は、司法書士法人のメリットである。

 

と、なんとなく思う。

 

 

で、その相続手続きの中で。

 

古い口座もあって、現在、その口座に預金がそもそも残っているのか?の調査から始まる。

 

古いものは30年以上前に最終記帳。

 

10年以上出し入れのない預金のことを「休眠預金」という。

 

 

本日の朝刊に「休眠預金法案きょう可決」という文字。

 

金融機関に長期間眠っている預金を、民間の公益活動の財源にできるというものらしい。

 

公益活動に携わるNPO法人には期待する声もあるとのこと。

 

昨日、NPO法人消費者ネットワークいしかわの専門部会に出席。

 

この法人は適格消費者団体の認定を目指している。

 

認定を受けるとどうなるか?

 

一般の消費者が、何か消費者トラブルに巻き込まれたとき、裁判したいと思うとき、司法書士や弁護士のところに相談に行きますよね。

 

ただ、その損害が数万円とかだったら?

 

司法書士・弁護士への報酬を考えると泣き寝入りということも。

 

でも、同じ会社から同じような損害を受けている人が多数いて、個人に代ってとある法人が裁判をしてくれるとしたら?

 

そのとある法人が適格消費者団体です。

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現在、このNPO法人消費者ネットワークいしかわは、弁護士(司法書士はちょっと)その他から寄付で財源を賄っています。

 

一般の方にも寄付をお願いしているところです。

 

もし、この法律がこういう活動を支援してくれたらいいなって思います。本当に。

 

 

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