遺言と司法書士の係わり方

2020年9月11日

遺言をのこしておきたい。

 

と、思ったとき、考えるのは遺される人のこと。

 

その人が困らないように。自身の遺志がちゃんと届くように。

 

遺言と司法書士の係わり方。

 

まずは、作成段階。せっかく作ったのに無効になってはたまらない。

 

公正証書遺言なら公証人のチェックが入るので安心だが、自筆証書遺言でいくなら形式的にも無効にならないようアドバイスをもらうといい。

 

その遺言が争いの種にならないように。遺される人たちのことを考えて、遺留分についてのアドバイスをもらうといい。分け方だね。

 

遺言をスムーズに実行するには遺言執行者の取り決めは重要だ。

 

遺言執行者とは、遺言を実現してくれる相続人の代理人である。面倒な手続きが多いから、そういうことに慣れている人がいい。せめて苦手じゃない人。

 

実際に相続してもらう人になってもらうことも多いが、司法書士を遺言執行者に選任することも多い。その場合、トラブルにならないように報酬(もしくは決定方法)を決めておくとよい。

 

司法書士は、不動産の名義変更である相続登記も、銀行口座の解約等の遺産証明業務にも慣れているので安心である。

 

さて、本日、この遺言執行業務が完了した。

 

正確には、遺言執行者の支援業務が完了した。

 

当事務所は、もし遺言執行者が就任してくれなかったら、と二次的な遺言執行者になっていた。

 

当初は、一次的な執行者さんが取り組んで下さったのだが、高齢ということもあり、そのお手伝いをする形で引き継いだ。

 

ご自身の遺志を間違いなくスムーズに実現するために、遺された人たちを困らせないように、遺言には司法書士を上手に使いましょう?

代表取締役変更時の印鑑の種類

2020年8月31日

安倍総理が辞任されますね。

 

重い責任の中、お疲れ様でした。

 

 

さて、取締役(=代表取締役)1人の会社が増えています。

 

その取締役を交代するという登記のご依頼がありました。

 

前取締役は辞任します。株主総会で代表取締役を選任するタイプの会社です。

 

取締役を選任する株主総会議事録に押される印鑑はどのようなものか?という疑問。

 

このことを定めている商業登記規則を紐解くと、

 

61条6項にこうあります。

 

代表取締役の就任による変更登記の場合で、株主総会決議で代表取締役を定めた場合は、議長と出席取締役の個人実印に印鑑証明を付けなさい、と。

 

ただし、変更前の代表取締役が届出印(=法人印)を押しているときはこの限りでない、と。

 

忙しい方に印鑑証明を取ってきて下さい、とお願いするのは若干気が引けるものです。司法書士としても。どうしても必要なら仕方ないけど。

 

すると、このただし書きを使いたい。

 

そうなると、必然、この辞任した前代表取締役が法人印を株主総会議事録に押印すれば解決。個人の印鑑証明は不要となる。

 

この結論でいい。

 

いいんだけれど(法務局もそう言っているので、実際登記も完了してるので)、ふと気になる。

 

辞任した代表取締役がどうして法人印を押せるんだろう?

 

それは権利義務代表取締役だからだよ、と説明してくれた司法書士がいた。

 

権利義務というのは、次の代表取締役が選任されるまでは、前の代表取締役が代表取締役としての権利も義務も持っているということ。

 

なるほど、と思うが、この株主総会議事録を作成している段階で、既に新しい代表取締役は正式に選任されている以上、前代表取締役に権利義務もあるのだろうか??

 

すっきり説明できる方がいらっしゃったら、こっそり教えて下さい。

 

商業登記と印鑑の種類は司法書士の永遠のテーマだ(大げさ)。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ会社登記ブログ~

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