今日は自筆証書遺言の検認の日

2019年2月7日

本日、午後から家庭裁判所へ。目的は自筆証書遺言の検認。

 

自筆証書遺言というのは、手書きの遺言のこと。

 

今回の法律改正で財産目録の作成で若干緩和されましたが、基本、全て手書きで書く遺言のこと。

 

この自筆証書遺言を使って銀行口座の解約手続きや相続登記をしようとする場合に必要なのが検認手続き。

 

家庭裁判所で利害関係者の前で遺言を開封する作業。

 

その後に遺言に手を加えることを防ぐためである。

 

司法書士は家庭「裁判所」への申立書類作成のプロなので、こういうお手伝いもさせてもらっている。

 

検認の申立の後、家庭裁判所から利害関係人のところへ呼び出しの封書が届き、指定日に家庭裁判所に集まることになる。

 

正直、この手続きが面倒なので、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にしましょうよって薦めるのだが。

 

だって、基本、遺言書って、遺される人のことを考えて作るものでしょ。

 

だったら、遺された人に面倒にならない方法を選択した方がいいんじゃない?って思うんですよ。若干、費用はかかっても。

 

ちなみに、司法書士は検認の場面には立ち会いません。代理人ではないので。

 

ただ、やっぱり、裁判所って独特な場所なんですよね。依頼者さんも仰ってましたが。

 

なので、裁判所のカウンターで、検認のために来ましたって代わりに言うだけでも違うかなって思って、伺うようにはしています。

家庭裁判所に飾ってあった書。

 

今回の相続も平和に終わるといいな。

 

 

※記事に関連したサービス内容

公正証書遺言作成支援

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

大きくなっていく隣の芝生が羨ましてくて

2019年2月6日

最近、同世代の士業先生や経営者さんが、着実にあるいは飛躍的にスタッフの数を増やしていく様子を見ると、イイーって感じになる。

 

嫉妬ですね。

 

3分間ほど。

 

 

 

さて、昨日、事務所の外でちっちゃなトラブルが起きたんですが、事務所として明日(今日)フォローできることを確認。

 

それを担当しようと思っていたであろう司法書士くんから、病院に寄ってから出勤しますのLINE。

 

朝一、不動産売買の決済立会があった私は、それが終わったら昨日のフォローについて指示を出そうかと考えていたんですが、

 

立会から戻ってきたら、○○しておきました、というパートナー司法書士。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

○○はフォローの内容として完璧。

 

 

 

たぶん、大きくなっていく隣の芝生が羨ましてくてイイーってなるのが3分ほどで済むのは、たぶんこういうことなんだろうなって思う。

 

 

午後から出勤してくれた司法書士くんもブログ投稿の隣で残業してくれてます。(病み上がりに残業さすな!)

 

 

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