司法書士3人の目が通った契約書

2018年4月16日

本日、事業承継(M&A)の契約書を納品。

 

すると、今度は、お医者さんのクリニックの事業承継のお話が紹介される。

 

すると、次に、飲食店の承継のお話もやってきた。

 

重なるときは重なるものですね。

 

 

契約書。

 

週末、こつこつ当職が作成し、(ほぼ原案を作ってくれたのは、依頼者の社長さん)

 

週明け、パートナー司法書士に内容等のチェックをお願いし、レイアウトの統一も図る。

 

最後に誤字脱字、レイアウトのチェックを敏腕司法書士くんにお願い。

 

3人の司法書士の目が通った契約書の納品となる。

 

石川県でこれができる司法書士事務所があと何軒あるだろう?

 

この作業が、当然、クリニックの、飲食店の承継でも行われることになる。

 

 

※記事に関連したサービス内容

事業承継

契約書作成

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ契約書ブログ~

その固定資産税払う義務ないじゃん

2018年4月15日

日曜日。

 

経理のため事務所に来ています。

 

このまま帰るのもなんなんでブログを更新。

 

先週木曜日、受任している相続案件の相続人調査へ、とある役場へ。

 

 

相続登記相談を受ける際、可能なら固定資産税の通知書を用意して頂きます。

 

そこには亡くなった方名義の不動産が列挙されています。

 

不動産の評価額も出ているので、求められれば、その場で大まかな見積もりを伝えることもできます。

 

今回、ふと目にとまったのは、とある土地だけ亡くなった方以外の名前になっていること。

 

ご家族に聞くと、お祖父ちゃんのお父さんの弟にあたる方だという。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

頭の中で???がわく。

 

依頼者のご家族は相続人なのか?

 

この方にお子さんはいました?と聴いてみると3人いたという。

 

・・・・・・・・

 

調べてみますと、相談は終了。

 

亡くなった方名義の相続案件はシンプルだったので、必要書類の準備はすぐに完了。

 

残されたお祖父ちゃんの叔父さん名義のものの調査にかかる。

 

結果。

 

やはりお子さんがいて、その孫の代になっていた。

 

つまり依頼者家族は相続人でない。

 

てことは?

 

固定資産税払う義務ないじゃんってこと。

 

市民課の向かいにある固定資産税課に立ち寄り、かくかくしかじか。

 

調査依頼をして終了。

 

 

こんかことってあるの??

 

と、驚くとこですが、私、このケース2回目でして。

 

相続登記に携わらせて頂くと、寝てた子を起こすような機会に巡り合うものです。

 

相続を眠らさないように早めの手続きをお薦めします。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

Contact Us

ページトップへ