今すぐは相続登記しない

2022年6月29日

しれっと、すばやく梅雨が終わりましたね。

 

今年の紫陽花はあんまりきれいじゃないと思っているのは私だけでしょうか?

 

先日、「以前、相続でお世話になった〇〇です。近所の人で相続で困っている人がいるんだけど、相談にのってあげてくれませんか?」というお電話。

 

住所を聞いて、ご自宅へ。

 

ご主人が最近亡くなり、相続人は奥様と息子さんの2人。

 

長い闘病生活で現預金が減り、主な財産はご自宅。

 

このご自宅をどう相続したらいいの?というところから。

 

これからも住んでいく自宅。亡くなったご主人と建てた自宅。奥様が相続するという選択。

 

遠くない将来、奥様が亡くなったときに改めて相続登記しないといけないから、この機会に息子さんが相続するという選択。

 

後者は息子さんの意思で売却だってできてしまうから、奥様(お母さん)が安心して暮らせないというデメリット。そこをクリアするために配偶者居住権を登記しておくという選択もあるが。。。(迂遠かな)

 

今回の相談のネックは登記費用でした。

 

そこで、

 

まず慌てて相続登記をする必要はない旨説明。

 

とは言え、相続登記の義務化が2年後にはスタートし、向こう5年の間には登記する必要がある旨を説明。

 

相談者さんたちは、3か月内とか10か月内に相続登記をしないといけないと思っている方もいらっしゃいます。

 

そうでないことの説明だけで安心されることもあります。

 

登記費用が準備できる間に、先のどちらかにするか決めておくことにするとのこと。

 

今すぐは相続登記をしないという答えもあっていいと思いますよ。

 

今回は、相続人が少ないということもあったんですが。多いのに放置すると益々増えていくってこともありますからね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

父側の「父の日」

2022年6月20日

昨日は「父の日」

 

今まではずっと息子側でしたが、今年初めて父側の「父の日」

 

そうか、父か。

 

なかなか感慨深いものです。

 

仏教の根本原理の一つに「縁起」というのがありますね。

 

「縁起」とは、「すべての存在は数限りない因縁によって存在し得ている」「私たちは1人で生きているのではなく、他のおかげ様で生きている」ということくらいの意味です。

 

この子の誕生によって私は父になったのです。

 

この子がいるから私は父として存在し得ています。

 

なかなか感慨深いものです。

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ子どもブログ~

 

 

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