民法改正に伴う免責的債務引受登記

2022年12月1日

とある金融機関さんから、相続に伴う債務者変更登記のご依頼がきた。

 

預かってきた債務者変更契約書に従って、明日申請して欲しいというもの。

 

契約書を眺める。

 

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違和感。

 

違和感の理由は?

 

おっ⁉

 

この契約書、民法改正前のひな型で作られている。

 

これだと、契約成立していない。成立していないから当然登記もできない。

 

担当者さんに電話で説明するのも難しいので、うちの司法書士くんが説明に行く。

 

説明はこうだ。

 

2年前、改正された民法が施行された。

 

その中に債務引受というこれまで明文がなかったものが、はっきりと条文化された。具体的には472条。関連条文として472条の4。

 

債権者(抵当権者)甲、旧債務者A、債務を引き受けた新債務者B、担保提供者(抵当権設定者)乙が登場人物。

 

簡単に言うと、契約なんだから、登場人物みんなの合意(承諾)が必要だよということ。これらが契約書に盛り込まれていないといけない。

 

担当者さんは困ったらしい。

 

このひな型は、全国で使っているので、一支店では直せないとのこと。

 

弊所で改めて作ってくれないか?となった。

 

作るのは訳ないですが、これからのことを考えると、全国で使っているものを刷新しないと、今後も同じことが起きるよ。

 

相続に伴う、免責的債務引受って、決してレアなケースではないですからね。

なんかプロっぽいじゃないですか

2022年11月25日

 

今週初め、完了した相続登記の書類を返す際

 

「本当に助かりました、ありがとうございます。」と、たいへん丁寧なお礼を頂きました。

 

内容は、亡きお父様が韓国出身(その後帰化)というケースでしたが、司法書士からすると、それほど複雑な案件ではありませんでした。

 

が、

 

本人さんは1年ほど前から、遠方の行政書士さんに相談したり、と上手くことが進まなかったようです。

 

でも、嬉しいですよね。

 

なんかプロっぽいじゃないですか。

 

素人だと難しく感じることがプロの知識や経験だと何でもないって。

 

 

今日ですね、とある社長さんからの相談。

 

歴史ある会社さんで、いわゆる株券発行会社です。

 

会社の株式って、何かそれっぽい大仰な紙に書かれているといういうイメージ持っている方いると思うんですよね。いわゆるそれが株券。

 

かつて、株式会社はこの株券発行が原則でした。

 

しかし、実際には株券を発行していませんでした。

 

その実態に合わせて、今の会社法では株券を発行しないのが原則になりました。

 

で、

 

相談というのは、登記簿を見るとうちは株券発行会社だから、これまでの株式譲渡は全て無効になってしまうんじゃないか?とそれは大変心配されていました。

 

株券を譲渡していない株式の譲渡は無効といようなことを聞いたそうです。

 

なるほど、実際に株券を発行している会社にあっては、株式譲渡の効力要件に株券の引渡はあります。

 

が、先述の通り、実際に株券を発行していない会社さんがほとんどです。

 

相談者の社長さんの会社も株券を発行していませんでした。

 

大丈夫です、有効ですよ、という回答。

 

「本当、ほっとしたあ」と安堵の様子。

 

「これまでのぜーんぶ無効になるんかと思って、ずっと心配してたんですよ」

 

その安堵の笑顔嬉しいですよね。

 

なんかプロっぽいじゃないですか。

 

 

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