ご夫婦で互いに遺言を遺す場合

2016年9月26日

朝6時から、ホテルにて経営者モーニングセミナーに参加。

「終活の重要性について」

 

終活関連業務は当事務所においてもメイン業務の1つだが、本日は受講側。

 

 

偶然にも、本日午後から、公証人役場にて公正証書遺言の証人立会。

証人は2人必要。

なので、パートナー司法書士とともに。

 

終活には、その人のライフスタイルに合わせて、オーダーメイドの側面があるが、

それでも、やはり、公正証書遺言は王道中の王道であろう。

遺言を作成しておかなくていいという人を具体的に挙げる方が難しいくらいだ。

 

今回は、お子さんのいらっしゃらないご夫婦。

 

ご自身が亡くなると、相手(配偶者)と自身のご兄弟姉妹が相続人となる。

自分が死んだら配偶者が全部相続するんだろう。

って考えている方もいらっしゃるが、そうではない。

 

そう思っているということは、配偶者に全部相続させたいと思っているということ。

そうならない以上、配偶者と兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしないといけない。

 

ここで必要なのは想像力である。

ご自身が亡くなった後のことを想像して下さい。

配偶者の心のうちを想像して下さい。

 

何の抵抗もなく、「私に全部相続させて下さい」と、配偶者が兄弟姉妹に言えそうだ。

と、想像できるなら、大丈夫。

か、若しくは、想像力の欠如。

 

普通は、言いにくいですよ。

例え、あなたの生前、仲良くしてそうに見えても。

 

故に、遺言なのです。

配偶者に相続させるという内容の遺言があれば、配偶者は兄弟姉妹に相談することなく、相続手続きを行うことができます。

兄弟姉妹には遺留分(遺言があっても最低限相続できる持分)が法律上認められていないので、配偶者に何も言えません。

 

配偶者の将来が心配、できるだけ多くのものを残して置きたいという思いの方は、遺言を遺しておくことをお薦めします。

 

なお、ご夫婦が仲良く、1通の遺言書の中で、自分のは相手にという風に書き合うような手書きの遺言(自筆証書遺言)を残される方がいらっしゃいますが、法律上、無効になりますので、ちゃんと、1人1通別々に作成下さいね。

 

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記事に関するサービス内容

生前贈与

任意後見・尊厳死宣言書

公正証書遺言作成支援

ホームページをリニューアルしました

2016年9月23日

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ホームページをリニューアルしました。

実に3か月かかりました。

 

テーマは「人に優しく、易しく」

スミマセン、今考えました。

完全なる後付けです。

 

たぶん、最初に僕が思い浮かべてたのと違うもの

になったと思います。

 

どう思い浮かべてたのか?憶えてませんが。

でも、とても気に入っています。

 

PCでもスマホでも見やすくを考えました。

片手でスマホを持って、親指だけで見て欲しい

ページまで行けるようになってるはずです。

 

本当に気に入っています。

ここまで協力して下さった方々に感謝。

 

まずは、私。

よく頑張った。2万枚以上ベンチの写真見たよね。

 

小酒さん。

アホみたいに熱中している私の横で、

日常業務を完璧にこなしてくれてありがとう。

 

西中さん。

デザイナーさんの間に入って、私の頭の

中のイメージを通訳して下さって、

ありがとう。

細かい修正ばかり、本当に面倒くさい客

だったと思います。ごめんなさい。

 

Arakiさん

一度もお会いすることはありませんでした。

ステキなロゴをありがとう。

ロゴのイメージからホームページのイメージが

決まったように思います。

細かい修正にご対応下さって、お疲れさまでした。

 

今寺さん。

ステキな写真をありがとうございます。

笑顔の自分の写真を気に入ったのはたぶん

初めてでした。プロの腕前に感服です。

 

これまでの全ての依頼者さん。

私が、これからお会いする依頼者さんに

提供したいサービスを30に渡って

書かせてもらいました。

全て文章はオリジナルです。

これまで仕事を下さった方を思い浮かべる

ことができたからこそ、書き上げることが

できました。

これまでの経験をありがとうございます。

 

~Fin~

 

脚本・監督・主演・ガヤ

金氏克弥 (代表司法書士)

 

脚本編集・助演

小酒さん (パートナー司法書士)

 

通訳・編集

西中さん (金沢倶楽部)

 

デザイン

Arakiさん

 

写真

今寺さん(ハプト(株))

 

Special Thanks

これまでの依頼者さん

 

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