システム障害に涙する司法書士

2024年4月30日

 

そろそろいいかな??

 

先月末、3月29日こんなことがありました。

 

午後2時ごろ、登記のオンライン申請が急にできなくなりました。

 

原因は法務局(全国)のオンラインシステム障害です。

 

原因は3月の最終日ということでオンライン申請が集中したため。

 

法務省側からの案内では、しばらくすれば復旧するということ。

 

が、1時間待っても復旧しない。

 

2時間経ってても復旧しない。

 

法務局の終了時間は5時15分である。

 

案内が来る。復旧は6時半ごろ。法務局は8時まで受け付けるとのこと。

 

しかし、これも実現せず。

 

実際は、7時半ごろ復旧。法務局は9時まで受け付ける。

 

システムダウンしたから分かる通り、残っている申請は多い。

 

うちも当日は10数件の申請があり、2時時点で8件ほど残っていたはず。

 

それをこの限られた時間にやれと。

 

通常なら不可能ではない。

 

今回、システム障害のため、通常とは異なる申請方法が必要とされた。

 

準備していた不動産表示を修正するのだ。

 

8時半ごろ、また突然申請できなくなる。後から分かったことだが、この時間にまたシステムダウン。

 

知らされていないこちらは、修正に問題があるのでは?と試行錯誤。

 

タイムリミットの9時が迫る。

 

時計とのにらみ合い。

 

が、叶わず、4件の申請が受付されなかった。

 

悔し涙する司法書士。

 

決済性のある不動産登記(売買や抵当権設定)を扱う司法書士にとって、決済当日の登記申請は至上命題である。

 

他の人からは??と思われるかもしれないが、それはそれは最重要事項なのである。

 

申請できないなんてあってはならない出来事なのである。

 

私たちは不動産というとても高額な財産の権利を保護する役目を担っている。

 

不動産は先に登記された方の権利が優先される(対抗力)。

 

ほぼあり得ないことだが、可能性はゼロではない。もし売主が2人に同じ不動産を売ったら先に登記をした方が勝つのである。

 

買主から依頼を受けている司法書士の登記がもたもたしているうちに別の登記がされたとなると、私たち司法書士は買主の権利を保護するという責任を果たしていないことになるのだ。

 

ゆえに、その日に登記できなかったことのショックの大きさたるや。

 

このシステム障害が起こったことご存知でした?

 

ご存知ないですよね?

 

その日、高額な買い物をした買主何千何万という方の利益を危険に晒したにもかかわらず、一切ニュースにならないんです。新聞にも載らないです。

 

どうかしてると思いますね。

 

しかも、このシステム障害その週の月曜日にも起こしてるんです。

 

と、

 

司法書士の悲哀を感じてくれれば幸いです。

 

法務大臣出てこい!

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

相続登記が義務化されました

2024年4月10日

令和6年4月1日

 

相続登記が義務化されました。

 

亡くなってから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が課されることになります。

 

既に亡くなっていて相続登記が未了という方もこれから3年以内に相続登記をしないと同様に過料が課されます。

 

放置していた方も、恥ずかしがらなくても大丈夫です。

 

司法書士である私の実家も相続登記が未了です。

 

皆さん、がんばりましょう。

 

ちなみに、3年じゃ、遺産分割の話がまとまらないよという方には、「相続人申告登記」という登記をすることで過料を免れることができます。

 

これは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、申し出た相続人の氏名・住所等が登記されます。一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することもできます。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

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