会社分割と司法書士事務所

2021年4月30日

最短で合併登記を申請して欲しいというご要望が2か月ほど前にあり、無事今週申請することができました。

 

ご期待にそえてよかったです。

 

さて、今週立て続けに、会社分割のご依頼を受けました。

 

会社分割は言葉からはイメージしにくいですが、会社のある事業を分離させ、既存の会社に承継する吸収分割と、新たに会社を設ける新設分割があります。

 

不採算部門と採算部門を分け、事業再生に使われたりしますね。

 

承継される中に不動産が含まれていると、商業登記にとどまらず、不動産登記までもと、司法書士が手伝える範囲が広がります。

 

ご紹介は、事業再生を手掛ける弁護士さん。

 

もう1件は、吸収する側の会社がこちらで、吸収される側が関東ということで、東京事務所のある弊所が相応しかろうということで同業司法書士さんからお声かけがありました。

 

同業者さんから頼られるって、ちょっと嬉しいですね。

合同会社設立の決定書の日付

2021年4月22日

法務局から電話。

 

申請している合同会社設立登記の補正(間違いの訂正)を求めるもの。

 

聴くと、社員による決定書の日付が資本金払込前の日付になってるけど、決定書の日付は資本金払込後でないといけないよ、と。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

えっ!?

 

社員がすることは、まず定款を作成すること。次に資本金を払込むこと(出資)。定款で定めなかったようなことを決定すること(決定書)。

 

通常、定款には本店所在地を詳しくは記載しない。例えば、当法人の本店所在地は金沢市北安江三丁目13番・・・だが、定款には金沢市までしか記載しない。これは、金沢市内で引越しするたびに定款変更が必要になって面倒だからである。

 

なので、定款とは別に決定書を作成し本店の詳しい住所を記載する。

 

今回、資本金の額を定款には定めず、この決定書に記載した。

 

最初のえっ!?の理由は、これまで決定書の日付は定款作成の日付と同一とし、それで法務局からも1度も補正の連絡をもらったことがなかったから。

 

改めて、「決定書の日付は資本金払込後でないといけない」の根拠は?

 

会社計算規則第44条

 

持分会社の設立時の資本金の額は、設立に際して出資の履行として持分会社が「払込み又は給付を受けた」財産の出資時における価額の範囲内で、社員になろうとする者が「定めた」(零以上の額に限る。)とする。(削除箇所あり)

 

つまり、合同会社の資本金の額は、社員が払い込んだ金額の範囲内で、社員が決定した額。

 

先に払い込んで、その後で、その額の範囲内で決めるという順序。

 

だから、資本金の額を決めた決定書の日付は、資本金が振り込まれた後の日付でないといけないという訳。

 

今まで何も言われず登記が通っていたのが間違いらしい。

 

ちなみに、株式会社の場合は?

 

会社計算規則第43条

 

この条文には発起人が「定めた」という文言がない。株式会社では、払い込まれた金額は何も決めなければ自動的に資本金になるという考え方。

 

つまり発起人決定書の日付は資本金が振り込まれる前でもよいということ。

 

 

どうしても理解できないこと

 

資本金の額を定款で定めた場合(実はこちらが多分定番)、定款の作成は資本金の払い込みの前になるはずなのに、それで構わないという理屈。てか整合性。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ会社設立ブログ~

 

 

 

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