税理士先生の合同会社設立

2019年2月5日

今日は、開業して数か月という若手税理士さんが事務所に来て下さいました。

 

ご自身の合同会社設立のご相談。

 

税理士さんが税理士事務所以外で法人を作るというのはあるあるである。

 

そして、種類としては合同会社というのもあるあるである。

 

税理士さんは税務のプロなので、もう一つ会社を作っても、それを管理するのが負担ではないのだ。メリットを享受しやすい。

 

僕らだと、その管理が面倒くさいというデメリットが大きいかな。

 

そして法人があればいいということであれば、株式会社より初期費用を抑えられる合同会社という選択。

 

どれくらいで作れますか?

 

そうですね。既に印鑑を発注しているということであれば、3日ほどで準備して、今なら申請後2日ほどで完了してくるでしょうか。

 

合同会社設立は株式会社設立と違って定款認証もないので、時間的にも簡便ですね。

 

 

さて、何でうちなの?

 

面識がない、ご紹介でもない。

 

うちのホームページを見てきてくれました。ホームページが分かりやすかったから。

 

開業間もない方の苦労というのはよく分かります。ホームページを作る面倒くささも(作りたいという気持ちは満々なんですよ)。

 

なので、ホームページ作成の苦労話あるあるを雑談してると共感してくれる気がしています。

 

 

 

※記事に関連したサービス内容

税理士の皆さまへ

 合同会社設立

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ会社設立ブログ~

 

会社設立時の印鑑の制限

2019年2月1日

このブログを読んで、東京事務所に相続の相談があったそうだ。

 

サボらず書かないとな って反省。

 

 

今年に入ってもう1か月が経つ。早くないかな。

 

2月最初の大安は4日。

 

数日前、「どれくらいで会社ってできますか?」というお問い合わせ。

 

「2週間あれば余裕を持って、お急ぎなら1週間という感じでしょうか」

 

設立予定日は1週間後の2月4日と決定。

 

商号(会社の名前)が決まっていれば、会社の実印を発注してもらう。

 

必要書類にこの印鑑を押印して頂くし、申請と一緒に届出もする。

 

依頼者さんは個人事業主さん。今回は法人成り。既に個人事業主として屋号の印鑑を持っている。しかも気に入っているとのこと。商号はその屋号に株式会社がつくだけ。

 

会社が株式会社(合同会社)なら、商号の前か後にその記載が必要。○○株式会社、株式会社○○と。

 

でも、会社の印鑑に株式会社(合同会社)の記載がないといけない決まりはない。

 

お急ぎの場合、個人の印鑑を届出てもいいですよって言うこともある。実際、それで届出したことはないけど。

 

つまり、印鑑の大きさに制限はあっても、その記載に制限はない。

 

お急ぎの会社設立対応致します。

 

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