司法書士が登記簿を事前閲覧する理由

2017年10月26日

不動産売買や抵当権設定登記のような決済性のある登記の前には事前閲覧と言って、事務所のPCで登記情報を取得します。

 

そこで、特に変化がなければ、そのまま決済を進めることになります。

 

本日、朝一の決済のため、昨夕法務局が閉じた後を見計らって、うちの敏腕司法書士くんが登記情報を取得。

 

「あれっ!?」

 

「今回、ご自宅の前面道路に抵当権付けないんでしたっけ?」 と敏腕くん。

 

・・・・・・・・

 

「いや、そんなことないよ。前面道路にも付けるよ」 と私。

 

「名変(住所変更登記)が済んでないようです」 と敏腕くん。

 

・・・・・・・・

 

えっーー!?

 

抵当権設定登記をするためには、設定者(所有者)の住所に変更がある場合、名変登記をしないと設定登記はできないのだ。

 

知らずに申請すると、間違いなく取下げ。銀行から大目玉。

 

そんな大事なこと前もって確認するでしょ?

 

その通りです。

 

しかし、今回は、建物の保存登記と土地の名変登記は別の司法書士さんが済ませるという話でした。

 

なるほど、建物の保存登記と、建物の敷地の名変登記は済んでいました。

 

が、その敷地の前の私道である土地の持分については名変登記がされていなかったんですね。

 

相手司法書士さんも知らなかったでしょうし、こちらから丁寧に確認すべきでしたね。

 

とは言え、事前に判明したことは、良かった。

 

事前閲覧の効用。

 

切り替えて、敏腕くんに名変登記の準備に取り掛かってもらう。

 

15分もしないうちに完了。

 

本日、無事、申請。

 

念のため、念のためって大事ですね。

 

 

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