発起人以外の氏名が記載された通帳(払込を証する書面)

2023年4月14日

3月4月は法人設立のご依頼が続いたのですが、いくつかレアなケースがあったのでここでご紹介しよう。ていうか、備忘録。

 

株式会社の設立での一幕。

 

株式会社の設立に際して、資本金の入金を発起人(=株主)にお願いする。

 

かつて、私が事務所を開いた頃、10数年前は、ガチガチに考えていて、入金にあたって摘要欄にご自身の名前が出るようにお願いしていました。

 

発起人である私が資本金を入金したんですよ、と一目で分かるように。

 

今回、発起人ABがいて、そのうちのAの個人口座に資本金を振り込みます。

 

資本金を振り込んで記帳した後の通帳のコピーを払込みを証する書面として使用します。

 

つまり、前なら摘要欄にAと出てくるようにしていました。

 

それが、摘要欄が空白でも構わないというやり方をとるようになって久しい。

 

それが今回、この通帳のコピーを見るとCという方が出てきました。

 

Cは発起人でもなければ、取締役でもありません。

 

話を聴くと、Cは振込の協力者だそうで、いわば使者ということ。

 

さて、これでも登記に使えるのだろうか? Cという名前が出てこないようにやり直してもらうという方法もあったんですが、書籍をあたってみる。

 

すると、商業登記ハンドブックにこうあった。

 

「払込人は、各発起人であるが、発起人を使者としてこれをに交付して入金してもらうことや、使者を通じて振込入金することもあり得るため、預金通帳に各発起人の氏名が表示される必要はない」と。

 

通帳の摘要欄にAが出てこなくていいのは、このことから。

 

このように使者を使うことを予定している以上、使者Cの氏名が出てきても構わないと読める。

 

念のため、法務局に照会する。

 

Cの氏名が記載された通帳でも、払込を証する書面として大丈夫?と。根拠はこの書籍の記載。結果は、構わない、と。

 

ということで、特に依頼者さんにやり直しを求めず、登記申請。一応、Cは使者ですと、添え書きしておいたけど。

 

無事、設立完了。

 

思いがけず、経験値があがるということは、この仕事をしているとたまにある。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ法人設立ブログ~

両立支援等助成金受給申請

2023年4月5日

労働局へ。

 

両立支援等助成金の受給申請のため。

 

厚生労働省のパンフレットには、職業生活と家庭生活が両立できる”職場環境づくり”のための助成金とあります。

 

その中でも「育児休業等支援コース」

 

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。

 

弊所で産休・育休を取得したスタッフは初めてなので、何でも初めて。

 

司法書士ならこんな書類作るの簡単でしょ?と思われるかもしれませんが、畑が違うと全くの素人、手探り状態。育休するスタッフが産休前に調べて9割くらい準備していってくれたもの。その日がくればあとの1割を補って申請するような感じ。

 

ちゃんと申請すれば、A休業取得時に28.5万円 B職場復帰時に28.5万円支給されます。

 

育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給するの助成金もあります「業務代替支援」。新規雇用で47.5万円支給されます。

 

こういうのは積極的に活用したいものです。

 

ちょっとでも企業側の負担が減れば、育休を取得するスタッフの精神的な負担も軽減される気がします。

 

育休を取得させるのは企業なら当然、と思われるかもしれません。

 

確かにそうだと思いますが、そこは人と人ってところもあると私は思っています。

 

お互い気持ちいいが大切だって思っています。

 

Aはスタッフの育休取得から3か月が経つと申請することができます。

 

今回はこのタイミング。

 

安心して、ちゃんと申請したよ。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ子育て応援ブログ~

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