任意売却(終活編)

2023年2月3日

 

先日、とある高齢者施設に本人確認に行ってきました。

 

このご時世ですから、玄関先で、ガラス戸越し。

 

耳が遠いので、トランシーバーの小さいやつみたいのを使って会話します。書面を見ながらなので、筆談に近いですかね。

 

それを受けて、本日、弊所で不動産売買の決済でした。

 

内容は、高齢のお父様から息子さんが実家を購入し、その売買代金を使って実家を担保にお父様が借りていたお金を返済するというもの。いわゆる任意売却ですね。

 

話は2か月ほど遡り、お世話になっている方からご友人のことで相談にのってあげて欲しいというもの。ご実家は石川県ですが、ご自身のお住まいは神奈川県。相談はZoomを使って。これもご時世。

 

聴くと、お父様が事業で作った借金があり、今のように細々と返済していっても到底返済しきれない額になっている。債権者である金融機関と話したところ、いくらかまとまって返済してくれれば抵当権を外してくれるというもの。おそらく競売にかけてもメリットを感じないんでしょうね。

 

この間、金融機関と当職が打ち合わせを重ね、本日を迎えました。

 

事業をしていた方が亡くなり、配偶者や子が多額の借金を相続するという話は決して珍しくありません。とても返済できないので相続放棄を選択するということも。相続放棄をすれば思い出深い実家を手放すことになります。

 

今回このような方法でご実家を守ることができました。

 

将来、実家に戻ることも頭に置いているそうです。

 

生前に、このように綺麗にしておくって大切だなって思いましたね。

 

これもまた1つの終活ですかね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

在外日本人の相続手続(来日編)

2023年2月2日

 

公証役場でとある相続人さんと待ち合わせ。

 

「パスポートに住所記載してないんだよね。」と相続人さん。

 

・・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・・・

 

相続人さんはブラジル在住の日本人。

 

現在、祖母の株式を相続する遺産承継業務を受任しています。

 

相続人さんのご親族が亡くなり、今回、急遽来日されることが決まりました。

 

ブラジル在住ですから印鑑証明書が取得できません。相続手続には遺産分割協議書に実印を押印し印鑑証明書を添付しないとけません。

 

それに代わる手当として、相続人が遺産分割協議書に公証人の面前で署名押印し、公証人に認証してもらうということになります。

 

それにはブラジルの住所が記載された証明書が必要になります。

 

通常はパスポートなんですが、パスポートって住所記載がないですよね。あってもそれは本人が手書きするものです。

 

何で手書きしたものが証明になるんだろう?って常々思っているんですが、それは置いといて、今回も事前に公証役場から求められていました。

 

が、

 

今日お会いした段階では、住所記載してないよという告白。

 

そのまま事務員さんに報告すると、この場で書いてもいいよとのこと。

 

こんなこともあろうかと、ブラジルの住所が分かるものも持ってきてとお願いしていたので、保険料納付のための郵便物を持ってきて下さっていました。

 

その場で、パスポートに住所を記載。

 

何て読むかも説明。

 

私は私で、先日ダウンロードしたスマホの翻訳アプリをかざす。ポルトガル語→日本語に設定して。

 

いい時代だ。

 

問題ないことを確認して、公証人執務室に通される。

 

公証人面前で遺産分割協議書に署名・押印(押印は必須ではない)。

 

パスポート以外の身分証も提示(理解してもらえたのかは分からないがOKだったらしい)。

 

今回は相続財産の評価が現時点で判明していなかったので算定不能で、公証役場で5,500円の支払い。

 

たまたま来日したこのタイミングを逃すと余計面倒なのでホッとした。

 

ありがとう、公証人さん。

 

ありがとう、事務員さん。

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

Contact Us

ページトップへ