育休が始まったら提出する申請書等々

2023年2月16日

今日は、産休明けのスタッフが事務所に来てくれました。

 

面倒な住民税の支払手続をしてくれて、あとは娘ちゃんとお披露目。

 

今日からは育休です。娘ちゃんの1歳の誕生日まで(予定)。

 

育休に入っいたので、その後、ハローワーク、年金事務所、けんぽへ。

 

それぞれ、育児休業給付金支給申請書、育児休業等取得者申出書、出産手当金支給申請書を提出に。

 

経営者としてお恥ずかしい話ですが、

 

産休と育休の違い、産休にも産前産後とある等々、全然知りませんでした。

 

どのタイミングで、どんな申請書を提出するのかも。

 

これらは産休に入る前に、当事者であるスタッフがほぼほぼ用意してくれていたもので、生まれた日が確定して初めて入力できる部分を経営者側が入力して完成できるものです。

 

面倒くさがりの私の性格をよく理解してくれています。

 

で、

 

かわいい娘ちゃんのためにも早速、事務所巡り。

 

そうそう、

 

もうすぐ2か月の娘ちゃんを抱っこさせてもらいました。

 

おそるおそる。

 

大事大事に。

 

かわいらいく眠ってくれていました。

 

赤ちゃんを抱っこすると優しい気持ちになりますね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ産休ブログ~

成年後見と意思決定支援

2023年2月15日

私の息子はまだ1歳。

 

ようやく歩き出しましたが、言葉はまだ(らしきものはあるが)。

 

この子は何で泣いているんだろう?何で怒っているんだろう?何で笑っているんだろう?何を食べたいんだろう?食べたくないんだろう?どこに行きたいんだろう?

 

会話ができないので、一生懸命その目を見つめ、表情から一生懸命読み取ろうとしています。

 

歩き出しましたので、思いがけないところに、そして意外と早くよちよちと危なっかしい。

 

目を離さないようにして、慌てて先回り。そんな毎日。

 

 

 

さて、後見等業務において、本人さんの意思決定支援が重視されています。

 

判断能力が低下して自身で財産管理等が難しくなったとき、その人の財産(だけでなくその他自由)等権利を保護するために、成年後見制度があります。

 

家庭裁判所で選任される法定代理人です。

 

当法人も後見等業務を複数受任しています。その判断能力の違いから、補助人、保佐人、成年後見人いずれも。

 

その中には普通(この言葉自体をよく思われない方もいるかもしれません)に会話できる方もいれば、ほとんど会話が成立しない方もいらっしゃいます。

 

しかし、皆それぞれ意思があるのです。

 

会話ができているからといって真意がそれとは限りませんし、会話ができているからといって意思がないわけではありません。

 

その意思決定を支援するのが後見等業務です。

 

とかく、この選択がいいんだと先回りした代行決定をしがちですが、あくまでも意思決定支援がメインであることを忘れてはいけませんね。

 

さてさて、

 

子育てって、いろんなことを学ばせてくれますね。

私は浄土真宗本願寺派の寺の住職でもあるので、先日、京都旅行で息子を初めて本山に連れていきました。

 

長い時間チャイルドシートに入れられて行きたくなかったかな?楽しいかったかな?

 

宿の夕食で火に近づかないかヒヤヒヤ先回り。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ成年後見ブログ~

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