指名されると嬉しいものです

2019年1月22日

「○月○日休んでもいいですか?旅行行きたいので」 うちのパートナー司法書士

 

「いいですよ」 敏腕司法書士くんが応じる。

 

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( わし(代表)の決定わい??)

 

仲よきことは美しきかな。

 

司法書士同士ですからね、その日の仕事量は読める訳で、代わりを務めることに苦もなく。というところでしょうか?

 

さて、そんな司法書士の仕事ってご存知だろうか?

 

ほとんど知られていないというのが私の実感である。司法書士が何をしているのか知られない限り、司法書士に依頼するという機会は生まれない気もします。

 

とは言え、この仕事は司法書士なんだなって知らされる機会はやってくるもので。

 

そう言えば、あいつ司法書士やってたなって思い当たることがあるものです。

 

ここんとこ、うちのパートナー司法書士が指名されて相談に出かけて行ったり、敏腕司法書士くんが指名されて相談に出かけて行ったりと続いている。

 

一応、二人には言っている。

 

せっかく声をかけてくれたんだから、その期待に応えるように丁寧に対応してね、って。

 

ふだん、相談者さんや依頼者さんの前に立つ機会は私に訪れる。

 

そして、二人が裏方に回ってくれることが多い。

 

でも、やっぱりお客さんの表情が見えて、喜んでもらえたとダイレクトに感じれるのは、司法書士としてのやり甲斐だ。

 

せっかく司法書士をやってるんだから、そんな機会がこれからも多くなるといいなって思いますね。

 

ご指名、よろしくお願いします。

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐやり甲斐ブログ~

 

 

もし、「民事信託」を提案されたら、

2019年1月16日

本日は、民事信託契約を公証人役場で作成し、速やかに登記申請。

 

公証人役場では、委託者と受託者による署名・押印(実印)。

 

司法書士の我々は、この契約書の案作成から携わり、公証人の場でも同席。

 

民事信託は、その設計の仕方によっては遺言的な機能もあり、今回はその機能も重視して早めの完了が求められてもいた。

 

年末が迫ってからのご依頼で、気をもみましたが、無事申請。

 

 

さて、民事信託は、この契約書の作成、登記申請と時間も労力もかかるため、司法書士が携わる業務の中でも、費用がかかる部類の業務である。

 

そして、これを関係当事者の皆さんがご理解頂けるというのも中々難しい。

 

したがって、司法書士、若しくは弁護士・税理士から、民事信託を提案された場合。

 

一度、立ち止まることをお薦めしたい。

 

なるほど、自分たちの求めていることを叶える手段として、民事信託というスキームが合っていることを確認すること。

 

そもそも理解できること。

 

その上で、その報酬が相当なのか?を確認すること。

 

もし、えっ?と思われたら、別の事務所で相談してみることです。

 

もっと報酬が低い場合だってよくあることです。

 

何も安ければいいと言っている訳ではありません。安いけど、説明に不安があったり、不明確で頼りないなってこともあるかもしれません。

 

しかし、セカンドオピニョンを聴くことで民事信託の理解が進むこともあると思いますよ。

 

場合によっては、民事信託使わなくてもいいケースだったということもあり得ます。

 

もし、「民事信託」を提案されたら、一度立ち止まって下さい。

 

決して簡単に結論を出していい手法ではないですし、費用でもありませんよ。

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ民事信託ブログ~

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