事業用定期借地権設定登記とは?

2018年7月17日

本日は、事業用定期借地権設定登記の申請からのスタート。

 

これ自体が珍しい登記だと思うが、賃借権の抵当権に優先する同意の登記という更に珍しい登記がくっついでレア度は上がる。

 

小数点の掛け算みたいなもの。

 

借地権は土地の賃借権。

 

事業用はその名の通りビジネスに使用するってこと。

 

この事業用定期借地権が1番特徴的なのは(試験に出ます)、登記の基になる契約書(登記原因証明情報)が公正証書で作られるということ。

 

この契約書が出来てくるまで、結構待ちました。

 

そして、通常、賃借権には効力発生日というのを決めるので、その日が来るまで登記はできません。

 

お客様から預かった公正証書の賃貸借契約書の中から登記事項をピックアップしていきます。

 

書籍、グーグル、六法が開かれています。

 

何せ、私が独立してからも2件目かな?

 

目的、賃料、存続期間、敷金、特約等。

 

これで間違いないよねって感じで、3人の司法書士でコンセンサスを形成。

 

レアな登記もお任せ下さい。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

 

 

ねっ、安西先生!

2018年7月13日

本日、午後のほとんどを裁判所で過ごさなければならなかった私。

 

その代わりに、朝4時起きで東京出張してくれた敏腕司法書士くん。

 

一人、7件の決済性のある登記申請をさばいてくれたパートナー司法書士。

 

 

 

僕らの仕事は、依頼者さんや紹介者さんの信頼の上に成り立っている。あそこに任せれば安心だ、という。

 

本日、最後の仕事。

 

その信頼を守るためには、今日中つまり、法務局が閉まる17時15分までに申請を終える方がいい。週明けよりは今日だ。

 

決断は17時00分。

 

やれる?

 

それで行こう!とGOサインを出したのは私。て言うか、それ以外にやれることがない。

 

絵を描いたパートナー司法書士は、向かいに座っている敏腕司法書士くんに的確に指示を出していく。

 

ちょこっと、私にも来る。

 

それを受けて、準備をしていく敏腕君。

 

1つの登記申請に向けて、申請ソフトの入った2台パソコンのキーボードの音が鳴る。

 

裏打ちされた二人のスキル。

 

あたふたと二人の様子を見守るだけの私。

 

17時14分。

 

完了しました、というパートナー司法書士の声。黙ってパソコンを見つめる敏腕君。

 

時限爆弾の赤か青かの線を切るあのシーン。

 

 

18時過ぎ、

 

間違いなく本日MVPのパートナー司法書士は夕飯を待つ子どもたちの元へ颯爽と帰って行った。

 

疲れ果てたような敏腕君も静かに帰って行った。

 

一人、感動に浸っていた私。

 

この試みを裏で支えてくれた東京事務所のスタッフにも感謝したい気持ちでいっぱい。

 

 

皆さん。

 

私はともかく、うちのスタッフたちは本当にいいやつらです。

 

お客さんからの信頼を守るために一所懸命になってくれるいいやつらです。

 

諦めたらそこで試合終了だよね。

 

ねっ、安西先生!

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