決して目立つ仕事ではない。が、

2018年6月27日

僕ら司法書士は、仕事で、爆発するような歓喜を味わうことも、割れんばかりの歓声に包まれることもない。

 

決して目立つ仕事ではない。

 

が、

 

僕らも人知れず頑張っている。

 

お金を稼ぐために!

 

じゃなかった。

 

依頼者さんに喜んでもらうために! その期待に応えるために!!

 

 

同じようなことを2日前のブログにも書いたような(読んでみてね)。

 

復習しよう。会社登記にしろ、不動産登記にしろ、我々のメイン業務である登記は、法務局という役所に申請する。法務局の業務終了時間は17時15分。

 

今回の依頼者さんは、出世魚のように成長している会社さん。自社工場・自社ビルを建てたということで、僕らの業務は、この建物の保存登記(うちのモノだよっていう不動産登記)。と、事前の本店移転登記という会社登記。

 

もう一人の依頼者さんは銀行さん。この建物に根抵当権をつける。

 

会社さんは6月26日(大安)に本店移転をして欲しい。銀行さんは6月29日に抵当権設定登記をして欲しい。

 

会社の本店所在地というのは、人でいう住所。この保存登記・根抵当権設定登記も新住所で登記して欲しい。つまり、遅くとも28日までには本店移転登記を終わらせて欲しいというもの(銀行さんの内部的な要請)。

 

さあ、僕らのチャレンジが始まる。

 

まず、26日までに本店移転のために必要書類を作成する。間違いない書類を作成し押印を済ませておく。

 

26日9時00分、株主総会にて本店移転決議。9時20分終了。

 

9時21分、当事務所よりオンラインで本店移転登記登記申請。法務局のHPを確認すると、本日申請したものは6月29日完了予定

 

9時30分、添付書類を持って法務局へ奔る。予定は予定ということを知っているので、「不動産登記を控えているので至急完了希望」という付箋を貼り、提出カウンターでも口頭で念押し。

 

ここから暫くは、僕らではどうしようもないので放置。

 

登記の完了はメールで届くので、定期的にメールチェック。

 

17時、まだ来ない。何せ完了予定が29日ですからさすがに「まだ?」と催促できない。明日があるさ、と昨日完了は諦める。

 

17時15分 法務局終業。

 

17時42分 完了メールが届く(法務局さんも残業お疲れさまです)。

 

で、翌日の今日9時 添付書類・登記簿を回収して銀行に連絡。

 

27日10時、銀行さんに持参して、第1ミッション完了(誇らしげ)。

 

16時30分、銀行さんより、新住所の入った根抵当権設定書類が出来たという連絡。

 

17時00分、銀行で書類を預かる。第2ミッション完了。

 

これで29日の保存登記・根抵当権設定登記の準備完了。丸1日余裕ができた。

 

よっしゃー!!

 

 

僕ら司法書士は、仕事で、爆発するような歓喜を味わうことも、割れんばかりの歓声に包まれることもない。

 

決して目立つ仕事ではない。

 

が、

 

僕らも人知れず頑張っている。

 

お金を稼ぐために!

 

じゃなかった。

 

依頼者さんに喜んでもらうために! その期待に応えるために!!

 

で、ブログを書く。

 

このミッションのために、人知れず努力してくれている仲間のことを知ってもらいたいから。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

相続放棄と墓地と民法第897条による承継

2018年6月26日

相続放棄のご相談を受けた。

 

その中で、こういう質問を受けた。

 

相続放棄したらお墓はどうなるんですか?

 

この質問はよくあって、お墓は仏壇と同じように祭祀財産といって、相続財産とは別扱いなんです。つまり、相続放棄したからといってお墓を引き継ぐことができます。

 

こう回答するんです。いつも。

 

ただ、ふと疑問に思った。

 

登記簿を見ると「墓地」を地目とした不動産がある。つまりお墓の敷地。

 

相続放棄した人が、「相続」を原因として、墓地の所有権移転登記をするのか?

 

ここで書籍にあたる。

 

「民法第897条による承継」を原因として所有権移転登記が可能。この結論でよい。

 

しかし、我々は司法書士である。

 

どうやって登記するの?という疑問がわく。

 

墓地を承継するのは、祭祀承継者であって、相続人である必要はない。そして祭祀承継者は被相続人による指名等で決めるのだが(遺言が多い)、指名がない場合。

 

争いがなければ、「実質、相続人で決める」

 

この全相続人が義務者となって、祭祀承継者と権利者として共同申請で登記することになる。

 

そしてこの相続人は、相続放棄者も含まれる。だって、墓地は相続財産じゃないんだから。という結論に落ち着く。

 

まとめます。

 

相続放棄をしても墓地を承継することは可能で、「民法897条による承継」という原因で登記もできる。

 

手続きは司法書士にお任せ。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

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