緊張する、公正証書遺言の証人立会

2018年1月11日

金沢も雪。気温もマイナスを計測。

 

本日、午後から、公証人役場にて公正証書遺言の証人立会。

 

依頼者さんは、70代女性。

 

ご自宅に車で迎えに行って、一緒に公証人役場へ。

 

相談時もご自宅で。打ち合わせが2回目。当事務所作成の遺言書案の確認で3回目。そして、本日が4回目。

 

公正証書遺言の証人立会は何気に緊張します。否、結構緊張します。

 

文案を当事務所で作っているだけに、

 

言われたことないけど、「えっ? これ違うよ」と、その場で仰ったらどうしよう、と。

 

まあ、勿論、その場で直せばいいんですけど。

 

公証人役場にも迷惑をかけますしね。

 

読み聞かせてくれる公証人が、「〇〇さんが、思っていたことがここに全部書かれていますか?」という問いに、

 

「はい、大丈夫です」って言ってもらえると、ホッとします。

 

勿論、今回もホッとして帰ってきました。

 

依頼者さんをご自宅に送って。

 

「いやいや、1本でいいですよ」と、断りながら手を出す私。

 

依頼者さんに頂きました。

 

元気、ハツラツ?

 

 

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取締役の責任限定契約

2018年1月10日

今進めている案件に、「非業務執行取締役等の会社に対する責任の限定に関する規定の設定」というのがあります。

 

長い。タイトルが。

 

いわゆる社外取締役の要件が厳格化されたことで、有能な人材を外部から招くことが難しくなることが予想されたため、改正されたもの。

 

故に、比較的新しい制度。

 

故に、初めてする登記。

 

取締役には、会社をちゃんと経営し、株主に損害を与えない義務を負っている。

 

それを怠ると、場合によっては、株主から訴えられる恐れがある(株主代表訴訟)。

 

多額の損害賠償を請求される恐れから有能な人材が取締役になってもらえないでは困るので、定款に、責任の範囲を限定しておくのだ。

 

責任は限定するから、うちに参加してよ、という感じ。

 

さて、ここで1つの疑問が。

 

タイトル内にある「非業務執行取締役」って何だ?

 

取締役って業務執行するもんなんじゃないの?業務執行しない取締役って何だ?

 

うちの司法書士3人が、各自、自説を展開。

 

けんけんがくがく。大袈裟。

 

勿論、目の前のパソコンと書籍も参考に。

 

で、結論。あくまでも、司法書士法人カルペ・ディエム金沢事務所での結論。

 

下に指揮命令できるのが、業務執行取締役。つまり下にモノ言える取締役。当然上(社長)にも。

 

非業務執行取締役は有用な助言等を求められる存在だから、上にモノが言える取締役。

 

こう考えると何となくしっくり来た。

 

あくまでも、うちのコンセンサスなので。

 

法律の言葉って難しいですね。

 

 

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