特別縁故者への所有権移転登記

2017年9月7日

朝から2件連続で、不動産売買の決済立会。

 

東京事務所の司法書士は札幌で決済立会。

 

どれも金沢の司法書士たちが粛々とオンラインで申請していく。

 

数億が動いている決済で登録免許税だけでも数百万円というのに、誰も動じてないのが見ていてちょっと面白い。

 

慣れ、ってやつですね。

 

 

午後からは、これは慣れないだろうなっていう登記の準備をしてくれてました。

 

つまり、とてもレアであろう登記。

 

特別縁故者への所有権移転登記。

 

相続人がいないで亡くなった場合、遺産は国に帰属するのだが、その前に亡くなった方と特別に縁故があった人に名乗り出てもらう制度がある。

 

その方に相続させるのが相当と家庭裁判所で審判が出ると、国に帰属せず、その特別縁故者が相続できる。

 

今回、この特別縁故者の審判が成立。

 

その方からのご依頼で、所有権移転登記の準備を進める。

 

うちの敏腕新戦力司法書士くんが、審判書とは別に確定証明書要りますよって指摘。

 

という訳で、代理人弁護士さんにお願いして、確定証明書を取ってもらう。

 

今日のうちに届けてくれました。

 

依頼者さんに話を聴いたところによると、今回、いわゆる生活を一にしていた訳ではないので、しかも深く関わったのは2年弱と、審判も慎重に行われたそうです。

 

依頼者さんは、よくメモを残す癖があったそうで、亡くなった方と一緒に撮った写真の裏には日付と場所なんかが記載されていたり、日記と言えるほどのものではないそうですが、どんなことをしたかをメモ書きしていたそうです。

 

それが弁護士さんによる申立書の根拠として、裁判所でも好印象だったという。

 

そして、今回は、遺産全てが譲られたわけではありません。

 

私なんかは、全部でいいのに、って思った口ですが。

 

一部が認められました。その中に不動産も含まれていたので、登記となったわけです。

 

原因日付は、死亡日ではなく、審判が確定した日。

 

だから、確定証明書が必要になるんですね。

 

登録免許税も不動産評価額の0.4%ではなく、2%。

 

一部でも認められて良かったなって思います。

 

2年弱の関わりは間違いなく、亡くなった方のためになっていましたし、今後の供養のために使われる予定です。

 

その気持ちを形にする後押しとして、経済的負担がないことに越したことはありません。

 

その辺の気持ちを汲んでくれる裁判官でよかった。

 

やはり、メモが効いたんでしょうね。

 

 

仏壇を処分する前にすること

2017年9月5日

昨日、お世話になっている遺品整理の会社さんから、

 

「先生、お仏壇のお性根抜きしてくれません?」という電話。

 

ということで、本日、朝一は、とある遺品整理の現場、お仏壇の前でお経をあげてきました。

 

私、司法書士でありつつ、浄土真宗の寺の副住職なんです。

 

お性根抜き(魂抜き)。

 

仏壇(仏像)を整理する前の儀式ですね。

 

浄土真宗では魂という概念がないので、魂抜きという概念もないと思うのですが、だからと言って、そのお気持ち、風習を否定するものではありません。

 

遺品整理の会社さんに聴かせてもらったところのよると、

 

唯一の相続人である甥っ子さんに遺言書が遺されていて、その甥っ子さんが依頼者さんだそうです。

 

宗教心云々ではなく、

 

仏壇を単なるモノとは扱ず、畏れ敬う姿勢は尊いって思うんですね。

 

ちなみに、仏壇は、法律的にも相続財産とは扱われていません。祭祀継承者に引き継がれていくものです。

 

オーソドックスな日本人的な感覚なんでしょうね。

 

自宅近くに駐車場がないからと、私を自宅まで送り迎えしてくれて時間・労力を割いてくれる会社さんの姿勢・配慮にも頭が下がります。

 

 

そうして始まった本日。

 

相続財産管理人として特別縁故者に財産を引き継いだり、完了した相続書類を配達したり、と相続な1日でしたね。

 

これをサービスというかは分かりませんが、うちならではと言えるかもしれませんね。

 

 

 

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