法人成りする場合の税金と資本金

2017年8月16日

今日まで、夏季休暇。

 

が、ひとり出勤。

 

主として、経理。

 

16日ですが、電話は鳴ります。出勤してよかったなって思います。

 

抵当権抹消登記、顧問契約のお問い合わせが、どちらもホームページをご覧になった方から。

 

お昼のついでに、税理士先生の事務所にお邪魔したら、スタッフさん一同働いていました。頭が下がります。

 

ついさっき会社設立のご依頼を受けたよっと、ジャストタイミングでご紹介下さいました。

 

働くもんだ。

 

 

 

そんな会社設立、会社の法人成りについてちょっとお話をしよう。

 

先日、税務署から郵便が届きまして、中身を見てみると、昨年廃業した個人事務所の確定申告について修正申告を求められました。

 

お恥ずかしい。

 

6月末に廃業し、司法書士法人に法人成りしたわけですが、3月に最後の確定申告をしました。

 

6月までの収入を記載すればいいんだって思っていたら、7月から12月までの法人からもらっている報酬についてもカウントするんだそうです。

 

実は、これ先の税理士先生に注意されていたことを、そのときに思い出す始末。

 

法人からもらっている報酬については所得税を払っているのでいいのかな?って思ってたんですが、どうも違ったようです。

 

痛っ

 

まあ、払うべきものは払うということで、修正してさっさと払っちゃいました。

 

これで一安心。

 

が、続きまして、県税事務所から通知。

 

えっ? これマジ?って額。

 

県税事務所にわざわざ出向き、間違いじゃないの?って確認に行き、当然ながら間違いではないことを知る。

 

痛痛っ

 

合わせて1か月分の報酬が飛んで行った!

 

 

 

ここで教訓。

 

法人成りする場合、個人事業主として稼いだお金を出資すると思うんですね。

 

資本金にするわけです。

 

そして、初期費用をそこから経費にしていくと思うんです。

 

ちゃんと税理士さんに相談して、近日やってくるこれら税金の額をちゃんとよけておいて、その他を資本金にしてくださいね。

 

法人成りを経験し、ちょっと痛い思いをした司法書士からのアドバイスでした。

 

※記事に関連したサービス内容

株式会社設立

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会社設立の対応は司法書士事務所によって違う?

2017年7月27日

イタリア人が社員となる合同会社、中国人が発起人となる株式会社の設立が同時に進んでいる。

 

今日相談を受けた相続登記は被相続人が在日韓国人。

 

昨日の不動産売買登記の依頼者さん家族は南アジアの方だったな。

 

とてもインターナショナルな事務所だこと、とスタッフで笑っている。とってもローカルな仕事だけどね。

 

 

話を戻して、会社設立の話。

 

パートナー司法書士が作った株式会社の定款をチェックしていると、

 

「松本さんってすごいんですよ」とパートナー司法書士。

 

松本さんは新戦力司法書士(8月3日までは仮)くん。

 

「お願いしたこと以上のことをしてくれるんです」と嬉しそう。

 

お願いしたこと以上の答えを持ってくるパートナー司法書士が言うんだから間違いない。

 

私は、とてもラッキーな所長です。

 

定款の目的文言を理路整然と根拠立てて修正してくれたようです。私も聴かせてもらって、納得の一言。

 

 

もう一つ。

 

会社設立で最も注意が必要なことは資本金の入金です。

 

通常、代表発起人(株主)の個人口座に入金します。発起人が3名いても、代表発起人1人の口座に入金するのが通常です。

 

それが外国にいて、日本の個人口座に入金できないことから、代表発起人ではなく、発起人の一人である自身の口座に入金するやり方が取れないか?という質問。

 

結論から言うと、これもできます。

 

つまり、3名の発起人が自身の口座に50万円ずつ入金して、持ち合って150万円の資本金にすることができるということ。

 

その際、レートを考えて、日本円で50万円になるように(以上なら大丈夫)、自国の通貨で入金するという注意も大切。

 

こちらの都合や形式に合わせるのではなく、お客さんのご要望にできるだけ応えるために色々調べながら進める姿は、とてもいいなって思うんですね。

 

会社設立は、実は、どこの司法書士事務所に依頼するかで、満足度が違ってくるものですよ。

 

 

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