何故そういう分け方をしたいの?

2019年4月17日

朝一、まだ桜が残る中能登町へ。

 

水曜日は、「なかのと相続相談室」

 

予約制なので、予約が入ると開催される。と言っても、水曜日はちょっと、とか自宅に来てくれないかな?というご要望には柔軟にお応えしている。

 

今日は、公正証書遺言を是非作っておきたい、おかないとというご相談。

 

遺言のご相談は、ナイーブな面が多い。

 

誰に、何を、分けるの?

 

という単純な話に終わらない、普通。

 

何故そういう分け方をしたいの?

 

そこには人それぞれ違う思いがあって、それを簡単に口に出来ない事情がある。

 

しかし、自分の思い通りの遺言を作るには、結局、そこに触れていかざるを得ず。

 

一つ一つ扉を開けていくような作業が必要なケースもありますね。

 

今日は、2つくらい開いたかな?

 

 

面談が済むと、金沢の事務所にとんぼ返り。

 

午後一は、やはり公正証書遺言。

 

こちらは既に準備完了しており、公証人役場で証人立会。

 

扉を全部開けた?

 

思い通りの遺言が出来上がったご様子で、ホッとした表情をしていらっしゃいましたよ。

 

いいお天気が続きますね。関係ない写真ですが、昨日、志賀町で不動産売買の立会がありまして、近くに巌門という名所に立ち寄りました。

 

たぶん、小学校のバス遠足ぶりです。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

今日は自筆証書遺言の検認の日

2019年2月7日

本日、午後から家庭裁判所へ。目的は自筆証書遺言の検認。

 

自筆証書遺言というのは、手書きの遺言のこと。

 

今回の法律改正で財産目録の作成で若干緩和されましたが、基本、全て手書きで書く遺言のこと。

 

この自筆証書遺言を使って銀行口座の解約手続きや相続登記をしようとする場合に必要なのが検認手続き。

 

家庭裁判所で利害関係者の前で遺言を開封する作業。

 

その後に遺言に手を加えることを防ぐためである。

 

司法書士は家庭「裁判所」への申立書類作成のプロなので、こういうお手伝いもさせてもらっている。

 

検認の申立の後、家庭裁判所から利害関係人のところへ呼び出しの封書が届き、指定日に家庭裁判所に集まることになる。

 

正直、この手続きが面倒なので、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にしましょうよって薦めるのだが。

 

だって、基本、遺言書って、遺される人のことを考えて作るものでしょ。

 

だったら、遺された人に面倒にならない方法を選択した方がいいんじゃない?って思うんですよ。若干、費用はかかっても。

 

ちなみに、司法書士は検認の場面には立ち会いません。代理人ではないので。

 

ただ、やっぱり、裁判所って独特な場所なんですよね。依頼者さんも仰ってましたが。

 

なので、裁判所のカウンターで、検認のために来ましたって代わりに言うだけでも違うかなって思って、伺うようにはしています。

家庭裁判所に飾ってあった書。

 

今回の相続も平和に終わるといいな。

 

 

※記事に関連したサービス内容

公正証書遺言作成支援

 

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