夫婦が公正証書遺言を作る理由

2017年3月7日

3月というのに、本気モードの雪。

 

朝一、公正証書遺言の相談者さんのご自宅へ。

 

相談者さんは、お子さんがいらっしゃらない夫婦の奥様。

 

内容はシンプルに全ての財産をご主人に相続させたい、というもの。

 

まずは、どうして遺言を残されたいのか?というお気持ちをお聞かせ頂く。

 

やはり、自身が亡くなった後に、ご主人がするであろう相続手続きを少しでも楽にしてあげたいというお気持ち。

 

夫婦といえど、全ての財産の所在を把握しているわけではありませんからね。

 

さらに、お子さんがいらっしゃらない場合、自身が亡くなると、相続人は配偶者と兄弟姉妹(両親がご存命であれば両親)。

 

配偶者と兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしないといけない。

 

想像してみて下さい。配偶者とすれば、結構たいへんですよ。

 

しかも、兄弟姉妹には遺留分(遺言があっても最低限相続できる持分)がないので、遺言があれば配偶者は安心です。

 

 

 

どういう財産があるのか?

 

全ての財産を相続させるわけですから、具体的な記載をする必要はないようにも思えますが、

 

先のお気持ちからすれば、ご主人にそのことを知らせるという意味が出てきます。

 

また、公正証書遺言の場合、財産の額と分ける人数によって、公証人役場に支払う報酬額が決まるのである。

 

亡くなった後の供養のこと、遺言執行者(遺言を実現する代理人)をどなたにすか?等々の話がつづく。

 

 

遺言のご相談は1度で終わるわけではない。何度かの打ち合わせが続くと思って頂いた方がいいです。

 

今回の相談者さんもそうでしたが、メディアによる終活の情報から、自分も綺麗に始末を付けていきたいと思われたようですが、メディアはどうしても一般論になりがち。

 

セミナーであっても、大多数に向けてですから、どうしても一般論寄り。

 

しかし、遺言はケースバイケースで、謂わば、その方に合ったオーダーメイドである。

 

テレビで言っていたように、こうすればいいよねと思っていたとしても、司法書士の質問やら回答やらで、考えないといけないことが出てくるものです。

 

私から出した宿題はこう。

 

もし、ご主人が先に亡くなられた場合は、どうしたいのか?

 

遺言に温かみを添えるための付言事項(メッセージ部分)をご自身で考えて頂く。

 

葬儀の方法等々、もしかしたら遺言とは分けて、手紙やエンディングノートの類でカバーするといいかもしれないというようなこともアドバイスとして加える。

 

付言事項はプライベートな部分でもあるので、手紙やエンディングノートに書くと薦める方もいます。

 

これら宿題ができたら、また呼んで下さいとご自宅を跡に。

 

そうそう、最後にどうしたもしたかった質問を1つ。

 

「どうしてうちの事務所を知ったんですか?」

 

「電話帳を上から何軒かかけたんです。そしたら、1番対応が優しかったから」

 

「タクシーで事務所に行くと言うと、来てくれるとも仰って下さったし」

 

(・・・さすが、うちのパートナー司法書士である)

Hand and puzzle - concept background

事務所の形を完成させてくれる。

 

※記事に関連したサービス内容

公正証書遺言作成支援

 

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僕が公正証書遺言を薦めた理由

2017年2月7日

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本日は、事務所から40㎞ほど離れたご自宅で、公正証書遺言作成支援のご相談・ご依頼からのスタート。

 

80を超えるお母さん。

 

うちの両親は70代という話をしたら、まだ若いと笑っていました。

 

話の始まりは、自筆証書遺言。

 

自筆証書遺言はその名の通り、自らの筆、つまり手書きで書かないといけない。しかも全文。

 

内容部分はワープロで、氏名だけ手書きというわけにはいかない。

 

ご自身で書かれた自筆証書遺言を見せて頂いた。震える文字。判読できれば遺言としても有効です。

 

問題は、遺言の内容が明確性に欠けるという点。

 

我々はどうしても、この遺言で相続登記できるだろうか?銀行口座の解約手続ができるだろうか?という視点で見てしまう。

 

つまり、登記官や銀行マンに理解できる客観性を持っているか?という点。

 

おそらく難しいだろうというのが当職の判断。

 

率直にその旨を伝えると、まさにそういう点から相談したかったという。

 

そして、ご主人が亡くなられたときは、相続で大変な思いをされたというご記憶から、自分のときは遺される子どもたちに迷惑をかけたくない、面倒な手間を省いてあげたいという思いをお聞かせ下さいました。

 

ということで、作成した自筆証書遺言を基に公正証書遺言にしませんか?という提案。

 

快く応じて下さり、本日のご依頼となりました。

 

公正証書遺言は公証人が作成するので内容が無効になるという恐れはほぼありません。

 

何より、今回、再度全文を手書きで書くというのは不可能です。

 

公正証書遺言であれば、その点は簡単にクリアできます。

 

公証人が最終的に作り上げた公正証書遺言を読み聞かせてくれた上で、ご自身が署名、実印にて押印することになるのですが、この点も、公証人が代筆してくれます。押印も代わってしてくれます。

 

交通手段がないとか、入院中とか公証人役場に行けないという事情があれば、日当はかかりますが、公証人に出張してもらうこともできます。

 

今回は、ご家族が公証人役場まで車で連れていって下さるので、その点も大丈夫。

 

なお、ご家族は公証人役場の待合室で待っていて、公証人の執務室には、本人さんと証人2名、公証人の計4名のみとなります。

 

既に財産をどう分けたいか?その理由はお聞きしていましたから、

 

本日の面談が、特定できるまでに具体的に財産の聴き取り、分けたい方の情報の聴き取り、調査の為の委任状を頂きました。

 

こうやって、作成までに、司法書士の目、公証人の目が入ることで、安心できると思いますよ。

 

確かに、自筆証書遺言はペンと紙があれば作成できるので費用がかからないという点では魅力的です。

 

しかし、亡くなった後に使いにくいものが、そもそも使えないものが出来てしまっては、せっかくの思いが台無しになってしまいます。

 

遺言書を作成する際は、是非、公正証書で作成することをお薦めいたします。

 

 

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 公正証書遺言作成支援

 

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