遺言は、いつか、後で後でで大丈夫?

2016年11月4日

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相続登記、会社設立、本店移転、株券廃止、不動産売買とご依頼頂いた本日午前。

 

バタバタ、パタパタ。

 

 

午後からは、緩やかに相続財産管理人のお仕事。

 

相続人がなく亡くなった方の財産を管理する仕事なのだが、その中にご自宅(不動産)がある。

 

特別縁故者に相続してもらうにしろ、売却するにしろ、国庫に帰属させるにしろ、中をキレイにする必要がある。

 

そこで、本日、遺品整理のスペシャリストに来て頂いて、見積もり作成をお願い。

 

鍵は当職が管理しているので立会。

 

ポイントポイントを写真、ビデオで撮影していく。

 

売れるものは売るのが当職の使命でもあるので、該当するものに見当を付けてくれて、目利きを手配してもらう。

 

汚れそう、臭いそうな部分は、私を近づけないようにする配慮も頂く。

 

テキパキしたプロの仕事というのは、見ていて、本当に気持ちいいものですね。

 

 

この家は、子どものいない老夫婦が2人で住んでいらっしゃいました。

 

先に奥様が亡くなります。

 

この相続人は実に20人を超えました。

 

この相続手続をしたのが当職でしたが、全ての相続人を見つけ出し、遺産分割協議に応じて頂くのに1年近くかかりました。

 

もし、奥様がご主人に全てを相続させるという遺言書を1枚書いておいて下されば、どんなに手続きは簡便となり、奥様の意思が明確に反映された結果になったでしょう。

 

続いて、ご主人が亡くなります。

 

ご主人には兄弟姉妹もなく、つまり相続人がいないことから、当職が相続財産管理人に裁判所から選任されたわけです。

 

相続人がいない場合、原則、国に遺産は帰属しますから、それまで管理するのが当職の仕事。

 

特別縁故者といって、その名の通り、特別に縁故があると裁判所で認められた方が相続するケースはあるのですが、

 

そうであったとしても、ご主人の意思に沿うかは誰も分かりません。

 

この場合も、もしご主人が遺言書を1枚残して置いてくだされば、その遺産の行くへをご自身で決めることができました。

 

 

遺言は、遺される家族に負担をかけさせないというメリットがあります。

 

そして、ご自身が生涯をかけて築いた財産の行くへを決めることができます。

 

いつか、後で後で。

 

手遅れになる前に、行動に移しましょう。

 

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~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

ご夫婦で互いに遺言を遺す場合

2016年9月26日

朝6時から、ホテルにて経営者モーニングセミナーに参加。

「終活の重要性について」

 

終活関連業務は当事務所においてもメイン業務の1つだが、本日は受講側。

 

 

偶然にも、本日午後から、公証人役場にて公正証書遺言の証人立会。

証人は2人必要。

なので、パートナー司法書士とともに。

 

終活には、その人のライフスタイルに合わせて、オーダーメイドの側面があるが、

それでも、やはり、公正証書遺言は王道中の王道であろう。

遺言を作成しておかなくていいという人を具体的に挙げる方が難しいくらいだ。

 

今回は、お子さんのいらっしゃらないご夫婦。

 

ご自身が亡くなると、相手(配偶者)と自身のご兄弟姉妹が相続人となる。

自分が死んだら配偶者が全部相続するんだろう。

って考えている方もいらっしゃるが、そうではない。

 

そう思っているということは、配偶者に全部相続させたいと思っているということ。

そうならない以上、配偶者と兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしないといけない。

 

ここで必要なのは想像力である。

ご自身が亡くなった後のことを想像して下さい。

配偶者の心のうちを想像して下さい。

 

何の抵抗もなく、「私に全部相続させて下さい」と、配偶者が兄弟姉妹に言えそうだ。

と、想像できるなら、大丈夫。

か、若しくは、想像力の欠如。

 

普通は、言いにくいですよ。

例え、あなたの生前、仲良くしてそうに見えても。

 

故に、遺言なのです。

配偶者に相続させるという内容の遺言があれば、配偶者は兄弟姉妹に相談することなく、相続手続きを行うことができます。

兄弟姉妹には遺留分(遺言があっても最低限相続できる持分)が法律上認められていないので、配偶者に何も言えません。

 

配偶者の将来が心配、できるだけ多くのものを残して置きたいという思いの方は、遺言を遺しておくことをお薦めします。

 

なお、ご夫婦が仲良く、1通の遺言書の中で、自分のは相手にという風に書き合うような手書きの遺言(自筆証書遺言)を残される方がいらっしゃいますが、法律上、無効になりますので、ちゃんと、1人1通別々に作成下さいね。

 

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