不動産を買うときは知ってる司法書士いますと言ってください。

2017年5月12日

本日は不動産売買3件の決済があったんですが、

 

そのうち2件は午前の早い段階で完了。

 

うちは抵当権設定登記だけという案件で、所有権移転登記の司法書士と連件申請。

 

しかも、オンライン申請で連件申請。

 

他の事務所さんと打ち合わせをして、むしろ主導しているくらいの感じのうちのパートナー司法書士は実に頼もしい。まだ1年半のキャリアというからびっくり。

 

 

午後からは、銀行さんでオーソドックスな不動産売買の決済。

 

買主さんは、とある会社さん。

 

うちが設立登記をさせて頂いた会社さん。

 

とても嬉しいです。

 

とかく1回きりのお付き合いになりがち、と言うよりそう思われがちながら、登記ということでご指名下さいました。

 

通常、不動産売買においては、仲介の不動産業者さんとお付き合いのある司法書士が登記をすることが多いのが現実。

 

知っている司法書士いますか?いないようでしたら、懇意にしている司法書士を紹介しますよというのがよくあるパターン。

 

でも、ここで、

 

「います!!」と言って下さると、今回のように、その不動産業者さんとお付き合いのなかった司法書士でも、登記をさせてもらえるのです。

 

だから、とても嬉しかったのです。

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

登記した日に住所移転は変更?更正?

2017年5月11日

朝一作成した登記書類を、パートナー司法書士にチェックをお願いすると。

 

あれっ?

 

ん?と彼女の方に顔を向けると、

 

これっ 更正ですかね?という質問。

 

・・・・・・・

 

 

 

不動産売買を原因として所有権移転登記をする場合、売主の印鑑証明が必要です。そしてその印鑑証明の住所と登記簿上の住所が違っていると、登記名義人の表示変更登記(名変)が必要になってくる。

 

多くの場合、売主がその不動産を買った後で住所を移転しているケース。その場合、まさに住所変更の登記が必要になってくる。

 

稀に、売主がその不動産を買う前に住所を移転しているケース。その場合は、変更登記ではなく、更正登記という名称に変わる。買ったときには本当はもうそこの住所じゃなかったんだよね、ということで訂正するという意味である。

 

じゃあ、売主がその不動産を買った日(登記した日)に住所を移転したときはどうなるの?変更?それとも更正?

 

今回がまさにこれ。

 

パートナー司法書士曰く。登記した日と住所移転の日が同じですよ。と。

 

私は、気にせず、変更で書類を作成していた。

 

・・・・・・・・ 本当やね。

 

自然と、本棚へ向かう。

 

手に取ったのは、司法書士事務所必携。「登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」(青山修著 新日本法規)

 

目次を追っかける。

 

「登記した日に住所移転」 79p

 

(・・・・・・・こんなにダイレクトに載ってるの?)

 

もっとも、載っていたのは、これが絶対正解というものではなく、見解を紹介。

 

①変更登記によるとする見解

②変更登記・更正登記のいずれでもよいとする見解

 

 

「・・・・・じゃあ、変更登記で。」と二人でニヤリとする。

 

100人いたら100人 変更登記を選択するだろう。だって、変更登記が最大公約数だろ。

 

それにしても、よく同日って気づいたね。

 

いつも思うが、名変は難しい。そしてリスキーだ。

 

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