中国人名で登記するには?

2017年9月28日

一日の多くを事務所の外で過ごす私は、相談をスマホのメッセージで受け取ることがある。

 

本日、最後に戻ったのは、17時過ぎ。

 

その間の報告をスタッフから受け、指示を出したり、一緒に考えたり、大笑いしたりする。

 

ひとしきり終わると、今度は、私が持ち帰った相談を披露。

 

今回は、近日ある不動産売買の買主さんが中国人で、漢字で登記できるのか?という仲介の不動産屋さんからの相談。

 

最近、法人登記でこんなことがあった。

 

日本にない漢字だったので、うちの左脳司法書士くんがその外字ではオンライン申請は無理と判断し、書面申請でその漢字を使って申請したところ、出来上がった登記簿謄本には簡単になった日本の漢字が。。。

 

おいおい、と東京の法務局へ電話。

 

2、3のやり取りの結果、日本にない漢字では登記できないことが判明。

 

依頼者さんにも確認して、その漢字で問題ないという回答を頂いたので、一件落着。

 

 

その経験を踏まえて、うちの左脳司法書士、右脳司法書士が何やら動き出す。

 

17時30分を過ぎている。うちの定時は18時。

 

その時間帯と言えば、本日の終業を計算に入れた動きをしているはず。

 

その手を止め、調べ出す。

 

PDF化されたパスポートを、大きくプリントアウトしたパスポートを目を細めて見ている。

 

そもそもどんな漢字?

 

手持ちのPC技術を使って解読していく。

 

名前は漢字で3文字。結論から言うと、そのうちの1文字は日本の漢字に置き換えられないものと判明。

 

じゃあ、カタカナでいくしかない。

 

何て読むの?

 

調べていく。

 

うちの左脳司法書士くん・右脳司法書士さんはえらい。

 

うちの親指司法書士は、小腹がすいて、指についていたラスクの粉を舐めていたけど。

 

いい事務所だなって思う。

 

依頼者さんのご希望の実現に、ちゃんと同じベクトルを向くことができる。

 

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

 

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敷地権でなくなった場合の土地の権利証って?

2017年8月29日

先日、マンションの敷地権について記事を書きましたが。

 

また、新しいことを知ったので、追記します。

 

来月前半にある不動産売買決済の準備をしているうちの敏腕司法書士。

 

呼び名が新戦力司法書士くんから出世。

 

悩んでいたのは、この土地には権利証があるのか?

 

この土地というのは、かつてマンションの敷地権化されていた土地。もう少し詳しく言うと、マンションというのは区分建物と言って、一つ一つの部屋を買うとその敷地の持分も一緒に買うことになるんですね。一体化して動くということです。

 

一体化しているので、土地の持分について権利証(登記識別情報)というものがなく、建物について発行されたものが、土地の持分についてもその権利を明らかにしているということです。

 

それが、あるとき、このマンションが区分建物でなくなった。物理的に。建物の登記簿を見てみると、全ての部屋が合併している。区分されていなくなったわけです。合併の登記もされています。

 

連動して、土地の敷地権化が消滅している。

 

さあ、この1棟の建物(かつてのマンション)と土地を購入しようというのが、今回の不動産売買決済。

 

で、土地の権利証は?

 

結論から言うと、かつてマンション時代の建物の権利証(合併した時の権利証)が土地についても兼ねる。

 

たぶんそうだろうな?って調べてみてたんですが、質疑応答にそう書かれてました。

 

東京はやっぱりマンションが多いですね。

 

勉強になります。

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

 

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