急な根抵当権設定依頼にも対応

2016年12月1日

 

2日前、税理士さんが事務所に来られて、名刺交換をさせて頂きました。

 

お仕事のご紹介まで。

 

2日後の今日、ご依頼者さんに会うことに。場所は、とある銀行の支店。

 

ご依頼者さんより先に着いたので、銀行マンに挨拶。

 

「今日、根抵当権の借換えを行います。」

 

「えっ? 実行日が今日ですか?」

 

「はい、突然ですみません」

 

ここで、依頼者さんに初めて会う。

 

急遽、本日、根抵当権設定登記のご依頼となる。

 

設定登記の特徴は、間違いなく本日中に申請しなければならないこと。これが至上命題。

 

銀行の広くない応接室で、依頼者さんは銀行マンと押印書類の署名・押印。

 

その横で、権利証の確認。10近い物件、古いものから比較的新しいもの。その中から必要な権利証を探し出さないといけない。

 

なかなかな緊張感。

 

足りない。

 

ご自宅に同行し、ないかを確認。

 

やはり、ない。

 

この時点で、権利証に代わる書類の作成が決まる。本人確認情報である。

 

支店を出たのが12時30分。タイムリミットは17時15分。焦るほどでもない。

 

が、事務所まで車で20分ほどか?

 

事務所に必要情報を写メして送付。

 

この20分の間に、事務所に待機しているパートナー司法書士に準備に取り掛かってもらうため。

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事務所に戻ると、既に準備万端。

 

不思議とホッとする。

 

私は、次のアポの時間が迫っていたので、すぐにまた出る。安心して。

 

彼女は彼女で、14時半からアポが入っている。

 

 

ここからはリレー方式である。

 

14時過ぎに事務所に戻り、作業を引き継ぐ。

 

その辺は流石である。

 

ほぼほぼ既に完成している。

 

体裁を整え、最終チェックをして申請完了。

 

15時すぎ。

 

 

急な仕事にどう対応するか?

 

事務所の実力が試される。

 

今日ほど、実務で事務所を法人化してよかったと思えた日はない。

 

1人だったら、かなりタイトなスケジュールになってたな。場合によっては次の依頼者さんにご迷惑をかけることになったかも。

 

こういった経験の積み重ねが、事務所を筋肉質にしてくれる。

 

奥行も幅も出てくるというものである。

 

結果にコミットするわけだ。

 

これなら安心してビッグプロジェクトに乗り出せそうだ!

 

気持ちのいい疲労感。

 

 

※記事に関連したサービス内容

 マイホームを建てるとき

 住宅ローンを完済したとき

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

 

 

 

 

 

 

不動産売買決済で眼鏡をかけた人

2016年11月24日

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一戸建て(マンション)を買った方、あるいはマイホームのために土地を買ったという方。

 

司法書士に会っただろうか?

 

当然会ったはずであるが、記憶にないという方も多いのでは?

 

不動産屋さんにいついつに銀行に来てねと言われ、当日、銀行マンや不動産屋さんに「先生」と呼ばれていた、あのメガネをした人です。

 

いついつというのが決済の日です。

 

ちなみに、「先生」は敬称ではなく、”あだ名”です。

 

メガネをしているかどうかは人によるだろうって思うでしょ。まあそうなんですが、

 

司法書士は、目が悪るくなるんです。

 

なぜか?

 

所有権って見たことあります?さらにその所有権が移るところを見たことあります?

 

たぶんないと思います。

 

(本当に大切なモノは目で見えないんだよ・・・)

 

素人には見えない、この所有権が移る瞬間、はい今右から左に移りましたっていう瞬間を、司法書士は見えるんです。

 

凝視するために、目が悪くなり、メガネをかけているんです。

 

決済の日に銀行で先生と呼ばれてたメガネをかけていたアノ人が司法書士です。

 

 

バカなことを言ってるなと思うでしょ。何が言いたかったか?というと、司法書士の存在意義のことです。

 

書類作って申請してるだけで、そこそこの報酬を持って行くなと思われてたかもしれませんが。

 

そうではなくて、司法書士は、不動産のこの所有権が売主から買主にちゃんと移転したことを確認するためにいるんです。

 

では、いつ所有権が移転するのか?

 

それは売買契約が成立したときです。

 

2日前のブログでも書きましたが、契約の成立時期というのは、申込と承諾の意思表示が合致したときです。

 

売買契約書に署名押印したときと考えてもらってほぼ間違いないです。

 

一応、こっちが原則なんですが、不動産売買の場合、多くは買主が代金を支払ったときに所有権を移転するという特約を付けています。

 

ほとんどの場合、この特約がついているのでまるでこっちが原則みたいに思えるし、さらには常識的でもあるかなと思います。

 

決済の日というのは、この代金が動く日のことです。

 

この場に司法書士は立ち会うのです。

 

そして、しれっと、実にシステマティックに色々なことの確認をしています。

 

ちゃんと買主に所有権が移転するように。さらに第三者に主張できるように。

 

決済直前に登記簿を取り登記簿に変更がないか?決済の場でも売主・買主は間違いなくこの人なのか?この不動産で間違いないか?その意思はあるのか?

 

このことを後で、法務局で証明(疎明)できるような書類が揃っているか?

 

じゃあ、代金を移してもいいよとGOサインを出し、受領が確認できて、初めて登記申請ができるようになるんです。

 

これが不動産売買決済時の司法書士の存在意義です。

 

 

今日は、個人間で売買をしたいという方の決済の日でした。場所は銀行ではなく当事務所。

 

買主は県外在住の外国籍の方。

 

ホームページで当事務所に連絡を下さり、下準備を進め今日の日に。

 

小松空港に朝早く降り立ち、バスで金沢駅へ。幸い金沢駅から近い当事務所が決済場所。

 

金沢のお寿司を堪能してからのお昼過ぎの決済。

 

売主と買主が握手して終わる、終始和やかな決済となりました。

 

もちろん、私が、目を凝らしていたことは言うまでもありません。

 

見逃しませんよ。

 

「はい、今、右から左に移った」

 

それを聞いたパートナー司法書士がクリック。

 

不動産売買登記のオンライン申請完了。

 

受付番号をお見せし、無事、登記申請が完了したことも買主さんに見せることができ、安心して頂けました。

 

 

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