相続放棄をする前に相続人が亡くなったら?(再転相続)

2021年3月19日

 

最近、相続放棄の受任が続いております。

 

相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄する手続きで、家庭裁判所に申述して初めて認められる手続きです。

 

相続を知ってから3か月以内という時間的制限もあります。

 

主に、債務(借金)を多く残して亡くなった場合に、その相続人が債務を相続したくない、できない場合に利用することが多い。比較的よく知られた制度です。

 

 

今回、レアなケースに遭ったので記事にしておきます。

 

ある方(被相続人)が亡くなり、相続人はお子さん。未成年者もいて、それは親権者が代わって相続放棄を家庭裁判所に申述。

 

第一相続人である子供みんなが相続放棄すると、父母が相続人となります。

 

父母も相続放棄すると、次は兄弟姉妹が相続人となり相続放棄をする。

 

順次、兄弟姉妹まで相続放棄申述書類の作成代理を受任をしていたところ、お父様が相続放棄をする段階で、申述前に亡くなってしまいました。

 

亡くなったからお父様が子から相続した債務が消滅するわけではありません。

 

お父様が子から相続した債務を、お父様の相続人が代わって相続放棄を申述しないといけません。

 

これを「再転相続」と言います。

 

そこで、既に相続放棄していた被相続人の子供たちも改めて、祖父に代わって相続放棄をすることになりました。

 

方法は、

 

通常の相続放棄に上申書のようなものを追加します。事情を説明する訳です。この申述はあくまでも父の相続放棄であって祖父の相続放棄ではありませんというような。

 

3か月の時間的制限は、もちろん、祖父が亡くなったのを知ってからということになりますね。

 

短い時間内のことなのでレアなケースといえるでしょう。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

「相続・遺言」の1丁目1番地

2021年2月26日

 

今週、近くの公民館で「相続・遺言」に関する出張講座がありまして、講師を務めてきました。

 

30人以上が参加下さり、熱心に聴いて下さいました。

 

こういう時期ですから、30分ずつ換気。ソーシャルディスタンスもとって。

 

昨年、相続・遺言に関して大きな法改正があったので、話したいことはいくらでもあるのですが、そこはぐっと絞って。

 

とは言え、

 

私が講師で呼ばれる場合、私の責務はただ一つだと思ってまして、

 

それは、

 

「司法書士」こそ、「相続・遺言」の専門家であり、真っ先に相談にいくべきは「司法書士」ですよ、ってことを伝えること。

 

これに限ると思ってます。

 

だってね、

 

相続といえば、相続「登記」。登記はもちろん、司法書士業務。

 

司法書士の「司法」って裁判所っていう意味ですよ。つまり、司法書士は裁判所に提出する書類を作る専門家なんですよ。

 

相続において、家庭裁判所を必要とするケースってかなり多いんですよ。相続放棄申述、成年後見人選任申立て、不在者財産管理人選任申立て、相続財産管理人選任申立て、自筆証書遺言検認申立て、遺言執行者選任申立てetc.

 

弊所はどれも実績があります。

 

2月だけでも、相続放棄申述、成年後見人選任申立て、相続財産管理人選任申立て行ってます。

 

司法書士ができないのは、相続税の申告と、家事事件の代理人だけ。

 

これらは税理士さんと弁護士さんの独占業務ですが。

 

これに該当しないケースの方が圧倒的に多いのと、これらに該当する場合は、信頼できる税理士さんや弁護士さんをご紹介できます。

 

なので、相続・遺言でまず困ったら、「司法書士」にご相談ください。

 

1丁目1番地です。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続・遺言ブログ~

 

 

 

 

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