僕らはいつだって言葉を選ぶ

2017年9月22日

うちのNO.2司法書士がNO.1司法書士に

 

「お忙しいのは十分承知しておりますが」という枕詞を置いて、作成した登記書類のチェックをお願いしていた。

 

それを横で聞いたNO.3司法書士の私(代表)は、大笑いしてしまった。

 

人柄だなってね。

 

 

僕ら司法書士は言葉を探す。選ぶ。

 

相続の場面。

 

司法書士は、弁護士と違って家事代理権を持っていません。

 

つまり、遺産分割協議で争いが生じた場合、相続人の代理人になって他の相続人と交渉することが認められていない。

 

話し合いがまとまっての依頼であれば特に問題はない。

 

しかし、これから話し合いが始まるというときに相談を受け、ご依頼を受けるということはよくあることである。

 

交渉はしない。

 

故に言葉を選ぶ。

 

その制限こそが、遺産分割協議における潤滑油になるときが多いような気がしています。

 

つまり、調整役のような。

 

先輩司法書士と話したことがある。

 

僕らに制限があってよかったよね。って。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

特別縁故者への所有権移転登記

2017年9月7日

朝から2件連続で、不動産売買の決済立会。

 

東京事務所の司法書士は札幌で決済立会。

 

どれも金沢の司法書士たちが粛々とオンラインで申請していく。

 

数億が動いている決済で登録免許税だけでも数百万円というのに、誰も動じてないのが見ていてちょっと面白い。

 

慣れ、ってやつですね。

 

 

午後からは、これは慣れないだろうなっていう登記の準備をしてくれてました。

 

つまり、とてもレアであろう登記。

 

特別縁故者への所有権移転登記。

 

相続人がいないで亡くなった場合、遺産は国に帰属するのだが、その前に亡くなった方と特別に縁故があった人に名乗り出てもらう制度がある。

 

その方に相続させるのが相当と家庭裁判所で審判が出ると、国に帰属せず、その特別縁故者が相続できる。

 

今回、この特別縁故者の審判が成立。

 

その方からのご依頼で、所有権移転登記の準備を進める。

 

うちの敏腕新戦力司法書士くんが、審判書とは別に確定証明書要りますよって指摘。

 

という訳で、代理人弁護士さんにお願いして、確定証明書を取ってもらう。

 

今日のうちに届けてくれました。

 

依頼者さんに話を聴いたところによると、今回、いわゆる生活を一にしていた訳ではないので、しかも深く関わったのは2年弱と、審判も慎重に行われたそうです。

 

依頼者さんは、よくメモを残す癖があったそうで、亡くなった方と一緒に撮った写真の裏には日付と場所なんかが記載されていたり、日記と言えるほどのものではないそうですが、どんなことをしたかをメモ書きしていたそうです。

 

それが弁護士さんによる申立書の根拠として、裁判所でも好印象だったという。

 

そして、今回は、遺産全てが譲られたわけではありません。

 

私なんかは、全部でいいのに、って思った口ですが。

 

一部が認められました。その中に不動産も含まれていたので、登記となったわけです。

 

原因日付は、死亡日ではなく、審判が確定した日。

 

だから、確定証明書が必要になるんですね。

 

登録免許税も不動産評価額の0.4%ではなく、2%。

 

一部でも認められて良かったなって思います。

 

2年弱の関わりは間違いなく、亡くなった方のためになっていましたし、今後の供養のために使われる予定です。

 

その気持ちを形にする後押しとして、経済的負担がないことに越したことはありません。

 

その辺の気持ちを汲んでくれる裁判官でよかった。

 

やはり、メモが効いたんでしょうね。

 

 

ページトップへ