連帯債務者の債務引受の変更後の事項

2017年10月16日

 

夫婦ABが連帯債務者の形で住宅ローンを組み抵当権を設定した場合。

 

その後、Bの連帯債務をAが引き受けた場合、抵当権変更登記が必要になる。

 

申請書の中で、変更後の事項として債務者Aと書く。

 

債務者がA一人となったのだから、当然と言えば当然。

 

 

が、債務者がA一人となったのに、連帯債務者Aと書くケースがある。

 

どんな場合かというと、AB間に子どもCがいてBが亡くなった場合で、まず相続を原因として連帯債務者ACという変更登記を入れるケース(その後で、Cの連帯債務をAが引き受けるというもの)。

 

 

この二つで何が違うのだろう?

 

理由を探しても答えらしい答えが見つからない。

 

このとき、友人で先輩でもある司法書士が答えてくれた。

 

前者の場合、登記簿上、連帯債務者ABの記載が全て抹消されて、改めて債務者Aと記載される。

 

後者の場合、登記簿上、連帯債務者ACのCの部分だけが抹消されAはそのまま残るので、記載を合わせるという都合上、連帯債務者Aと記載する。

 

のだそうだ。

 

なるほど、こういう違いがあるのか?

 

・・・・・・・・・・・・・・・・

 

が、当然、もう1つ疑問が浮かばないか?

 

その全部抹消するのと一部抹消するというその使い分けの理由って何だろう?

 

この理由にはたどり着けないまま。

 

 

ちなみに、先日、前者のケースで、後者を参考に変更後の事項を連帯債務者Aとして申請した抵当権変更登記について、本日、法務局から債務者Aに直してっていう補正の電話。

 

前者と後者の違いって何?と調査官に質問してみたところ、

 

本にそう書いてあるから。

 

連帯債務者Aとするのは、相続が絡んだときで、それはそのときまた考えるとして、というはっきりした答えを貰えなかった。司法書士なら自分で考えろってことですかね。

 

そうそう、もう一つちなみに、今年平成29年度の司法書士試験で後者のケースが記述問題で出たそうです。私なら、マイナス1点ですかね。

 

 

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相続財産が国庫に帰属した日

2017年10月10日

1年半を超える相続財産管理人の仕事が漸く終りを迎えた。

 

相続財産管理人は相続人のいらっしゃらない方の財産を管理する。

 

債権者いませんか?相続人いませんか?と公告して、

 

名乗り出てくる者があればその方に支払い、

 

相続人はいないことは分かった。では、特別縁故者はいませんか?

 

いれば、その方に相続してもらう。

 

それでも相続財産が残ると国に帰属する。

 

今まで何度となく色んな場面で、相続人がいないと国庫に帰属するんだよって説明してきましたが、

 

考えてみればどうやって帰属させるんだろう?

 

本日、それを経験。

 

まず、預かっている預金を決済用口座等に移して利息がつなかにようにします。つまり1円でも増えないように。国に帰属させる財産を確定させるんですね。

 

それから家庭裁判所に上申書を提出します。準備ができましたよ的な。

 

数日後、裁判所から納入書が郵送されてきます。

 

預金している金融機関にそれを持参して国庫に納入。

 

あっさりしたものである。

 

残された預金通帳にははっきり0円と。

 

うーん。

 

もったいない。

 

と、思ってしまったのはここだけの話。

 

奇しくも今日は衆議院議員選挙公示日。

 

日本国のために使われるなら本望という方は結構。

 

そうでない方は、遺言を残しましようね。

 

国庫以外への路が開けますよ。

 

 

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