法定相続分で遺産分割しなくていいんですよ

2017年1月12日

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本日は、失敗と成功の高低差がある1日。

 

結果、笑えれば、OKである。

 

 

そんな今日の最後の仕事は、相続のご相談。ご自宅で。

 

兄弟姉妹でこれから遺産分割協議を始めるそうです。その心づもり的なご相談。

 

話を聴いていくと、どうも1つの誤解に気づいた。

 

それは、兄弟姉妹の法定相続分は均等である。(民法900条)これ自体は何の間違いもない。

 

が、民法のどこを探しても、この法定相続分に従って分けなさいとは書かれていない。つまり、兄弟姉妹きっちり均等に分けなければいけないわけではありません。

 

では、民法にはどう書かれているのか?実は1文だけ。

 

「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」という1文だけ。

 

民法906条。

 

簡単に言うと、遺産の性質と相続人の状況等を考慮して、相続人でじっくり話し合いしなさいということ。

 

例えば、今日の相談で出た話だが、

 

相続人の1人のご自宅の敷地は、今回の遺産の1つ。なら、その建物の所有者である相続人がその敷地を相続するというのは、うーん自然だよね。

 

他の相続人は皆、既に自己所有のお家を建てている。ならば、残りの1人が、亡き両親のお家に住みたいというご意思を持っているなら、その方が相続するというのも、うーん決して不自然じゃないよね。

 

もし、それら不動産の客観的価値に差があったとしても、無理やり均等にするのではなく、そういう意思や必要性を考えて、相続すれば、主観的には均等に近づくのかもしれませんね。

 

収益物件もある。唯一お金を生み出す不動産である。お金は非常に分けやすい遺産である。これらが調整として働く可能性も高いよね。

 

売却した場合、その売買代金をこう分けるというようなことを明記しておくのも大事。

 

そんなことやらを念頭に来たる遺産分割協議に臨んで下さい。

 

当日、同席を求められたので、オブザーバーとして参加することを約束。

 

決して相談者さんの代理人ではなく、事情説明に終始します。

 

正しい情報に基づく土俵を作り上げてから、じっくり話し合いましょう。

 

 

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遺産分割に司法書士が同席する利点

2016年12月26日

今年最後の? あっ明後日もあるか? 決済も無事完了し、

 

奈良まで出張した案件も先ほど完了したようで、ホッとした年の瀬。

 

 

さて、昨日の日曜日に、こんなところに出没していました。

 

ホテルの会議室。

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写真奥、出席者に1人対面するような形で着座。

 

謝罪会見。

 

じゃないよ。

 

ご自宅に呼ばれて、とかはこれまでにもあったんですが、遺産分割協議のオブザーバーとして呼ばれました。

 

かなり、ファシリテーターとしての側面もあったような。

 

その日は、四十九日。

 

会食前に、相続の話をしておきたいというご要望でした。

 

先に、遺産分割協議と書きましたが、正確ではありません。これから遺産分割協議に入る上で何を準備して臨んだらいいのか?という、各相続人が疑問に思っていること、不安に思っていることを、率直に述べてもらって、それに司法書士である私が答える感じ。

 

なので、やっぱり、謝罪会見っぽい。1問1答形式。

 

遺産分割協議は遺産分割の話し合いです。

 

話し合いである以上、正確な情報を各自が持つことが欠かせません。

 

まずは、誰が、何を分けるか?です。

 

誰とは、法定相続人です。集まっている方の聴き取りからほぼ確定できますが、やはり、ちゃんと亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集して確認する必要があります。

 

その手法を伝授。

 

もちろん、私、司法書士を使うという方法も。

 

次に何を。遺産(借金も含む)である。不動産、銀行口座、生命保険等々。

 

その探し方も伝授。

 

その他、遺産分割協議にあたっての心構え的なものも。

 

法律のどこを見ても、法定相続分で分けなさいとは書かれていません。その遺産の性質、相続人の状況等を勘案して、話し合って決めなさい、と。

 

その場合、他の相続人の現状を慮って、想像して、互いに譲る気持ちが少しでも持てれば、比較的、遺産分割協議は上手くいきます。

 

念のため、言っておきますが、

 

今回のように、遺産分割協議は、一堂に会さなければならないというわけではありません。

 

電話、手紙のやり取りでも構いません。

 

また、法定相続人だけが遺産分割協議に参加する資格があるんですが、その場に他の親族がいても構いません。

 

今回も、法律に感心のある学生さんが、参加していました。

 

目を輝かせて質問してくれるので、先輩風を吹かせて、答えさせて頂きましたよ。

 

 

司法書士は、この中の1人の代理人となって、その方の利益になるように立ち振る舞うことはできません。

 

できないからこそ、ファシリテーター、オブザーバー、情報提供者という形で利用するのは、とても有益に思えます。

 

四十九日が済んで、そろそろ落ち着いてきたころ。

 

相続の話を家族でしたいという方は、司法書士を同席させてみては?

 

会議は踊る、されど進まず。という事態を避けることができると思いますよ。

 

 

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