教師教修ってなんだ?①

2020年11月5日

「先生のおうち、神社でしたっけ?」

 

「いえ、寺です。先日も京都の本願寺行って住職の資格(教師)を取りに行ったばかりです」笑笑

 

相続登記の依頼者さんと弁護士事務所に向かう車中の会話。

 

依頼者さんの中では、争いなんて起きていないと思ってご依頼下さったものが、話をしてみると遺産分割協議書に押印頂けないということはなくはない。

 

そういう場合、話し合いがつかない場合は弁護士さんの登場です。当事務所でも信頼できる弁護士さんをご紹介いたします。

 

 

 

さて、先ほどの会話。

 

私の実家は浄土真宗本願寺派の小さな寺でして、私は副住職。

 

副住職は自称みたいなところがあって、住職になるには、本山本願寺から教師という資格を頂かないといけない。

 

それには10日間の教師教修が必要。

 

別に仕事をしているとなかなか10日連続で仕事を休むことは難しく、その辺ある程度配慮されていて前期・後期と5日間分けてくれるコースも用意されている。

 

その前期5日間(平日は3日間)に先日行ってきた。

 

そもそもこの教師教修を申し込むにはいくつか条件がありまして、まず得度(僧侶の資格を得る)を受けていること、その後、確か10日ほどの講習を受けていること。

 

得度は15年ほど前に受けている。8月の暑い中の確か11日間合宿生活。青く頭を丸められたことと、正座の痛みがほぼほぼの記憶。

 

今の事務所を開いてから、連続10日間事務所を空けるなんて怖くてできなかったので、10日間の講習を受けれず、その代わりに3年間の中央仏教学院の通信講座を受講。

 

その通信講座を今年の8月末に終えて、早速10月末に教師教修を申し込む。

 

 

 

なかなか思い出深い5日間の教師教修のお話をしよう。第1弾。

 

場所は京都本願寺の西山別院近く。研修所。

 

1日目は朝8時半集合。携帯はその時点から解散まで没収。

 

朝5時半起床。掃除の後、約1時間の晨朝勤行。日中は3時間ずつの勤式作法。夕方、約1時間の日没勤行。夜は、翌朝の勤行の習礼(練習)だったり課題(試験)、夜11時消灯。

 

勤行というのは、いわゆるお勤め。読経、もちろん正座。

 

勤式はその様式、作法

 

つらかったのは、やはり勤行時の正座。1日目より2日目。2日目より3日目。疲労が蓄積するのであろう? 座って2、3分で痛み出し、それから約1時間の我慢。

 

当番で内陣(仏様の近く)でお勤めするのだが、その場合は、正座の後立ち上がる作法も待っている。

 

20歳は下であろう指導員に叱られながらのお勤め。

 

最初はカチンとくるも、言っていることはごもっともで。時間がたつと、彼ら彼女らも頑張って(無理して)厳しくしてるんだろうな?と感じて尊敬。だって20代が10歳あるいは50歳近くも上の人を叱るんですよ、大変です、きっと。そして、作法も声もやはり美しい。

 

解散時には、足のしびれが残ったまま。いえいえ、解散から1週間経った今も違和感ありです。

 

さてさて、思い出深い教師教修のお話、第1弾はこの辺で。

 

つづきは、また。

 

 

石川県金沢市の司法書士がつなぐ僧侶ブログ

なかのと相続相談室開催日

2020年11月4日

本日は水曜日。

 

予約が入れば、『なかのと相続相談室』開催日

 

ご予約が入ったので、開催場所へ。実家の信光寺へ。

 

 

10時相談開始。

 

内容は終活。

 

ご自身とご自身が立ち上げた会社の終活。

 

後継者がいないということで、今期で会社を解散させる予定。

 

手続きの時間的な流れ、費用面を解説。

 

具体的には、解散登記・清算結了登記について。

 

 

続いて、ご自身の終活について。

 

やらなければいけないと思いながら、本屋さんでも関する書籍を眺めたりもしたそうで、

 

とはいえ、何をしたらいいか漠然としているので、逆に何をしたらいいか?司法書士の経験から教えてくれませんか?というスタート。

 

不安

 

不安というのは、はっきりしないときに起るもので、道筋がはっきりしているの安心できるものです。

 

「今、何が1番心配ですか?」

 

夫婦の間ではこういう会話は出来ているのでそんなに心配はない。子どもたちも今は仲良くしているけど・・・・

 

そうですね。相続人の皆さんが仲良くされていれば基本心配ないかなと思えます。

 

ただ、遺産分割をするのはまだ先。お父さんはいない。

 

子どもたちだって、別にけんかしたい訳ではないし、今ならそんなこともしないと思える。

 

しかし、例えば遺産分割協議をするタイミングが5年後。ほんとたまたま、相続人の家族がお金がどうしても必要なタイミングかもしれない。

 

そうなると、ついつい言い争いにならないとも限らない。

 

ならば、せめてお父さんの遺志、思いを伝えるものを遺しておいては?

 

遺言である。

 

公正証書遺言や、最近始まった自筆証書遺言の法務局保管制度について解説。

 

 

やってみます、と安心してお帰りになられました。

 

不安なことがあれば、まずは話してみましょう。

 

すぐには解決しないかもしれませんが、道筋は見えるかもしれませんよ。

 

 

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