支払督促に対する時効援用

2020年8月18日

すぐに相談に行きたいのでお時間を取ってほしいとのこと。

 

裁判所から支払督促が届いた。

 

なるほど、それならと、面談日時を決める。

 

朝一、事務所で持ってきて下さった封書を開封し中身を確認。

 

10数年前に利用していた消費者金融が債権回収会社に債権を譲渡。請求の趣旨や添付されていた取引履歴を確認すると、最後に返済したのは15年前。

 

最後に返済してから5年が経つと、消滅時効を主張できる(援用)。

 

支払督促は、簡易裁判所の書記官によって発せられるもので通常裁判とは異なる簡易の手法である。

 

通常裁判で争いたいのであれば、支払督促が届いてから異議を申出なければならない。

 

それも2週間以内に。

 

先ほど、それならば、と書いたのはそのためである。

 

届いて2週間以内に相談にのり、必要であれば異議を提出しなければならない。

 

支払督促は簡易裁判所の、まさに簡易な手法なので、その対応も簡易である。

 

支払督促と一緒に異議のための書類が同封されている。

 

「私が書いても構いませんが多くはありませんが報酬も発生し、ご自身で書いて提出されてはいかがですか?」

 

「異議理由のその他に☑を入れて、〇年〇月〇日に時効が成立しているので援用します。くらい書いてあれば充分でしょう」と

 

時効の成立はまさに5年経っているか? と、その後に債務名義(判決等)を取られていないか? 相談者さんの記憶の確認

 

争い自体がシンプルなので、費用をかけずご自身でどうですか?と提案した訳です。

 

相談者さんも、今後の流れをご理解されて、安心してご自身で書いて提出する

とのこと。

 

朝一の相談も無事終了

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ訴訟ブログ~

 

司法書士法人との任意後見契約

2020年8月11日

本日は、とある金融機関さんのご紹介で任意後見契約作成のご相談。

 

場所は金融機関さんの応接スペースを借りて。

 

万が一のとき頼れるご親族がおらず、今後のことが心配になってきたから。

 

任意後見契約とは、第三者(親族も含む)と契約を結び、自分の判断能力が低下してきたときに、財産を管理等する後見人を選任しておくもの。

 

その性質上、ある程度長期的なプランが必要。

 

そして、死後の財産との関係で遺言、自身の延命治療との関係で尊厳死宣言書とも関わってくる。

 

ゆえに、後見人になる人との信頼関係が重要である。

 

そこで、一つ疑問が浮かぶ。

 

信頼して任せた後見人さんの方が先に亡くなったらどうなるんだろう?

 

その疑問を馴染みの金融機関さんに尋ねられた相談者さん。

 

金融機関さんの答え。

 

ならば、死なない司法書士法人がよかろう、と。

 

それで、白羽の矢が立ったのが、当法人。司法書士法人カルペ・ディエム。

 

金沢市で、石川県で、唯一の司法書士法人。

 

ということで、本日、金融機関さんの応接スペースを借りて、任意後見のご相談となりました。先の通り、遺言、尊厳死宣言書も含めての。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ後見ブログ~

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