遺言を作りやすく

2020年11月25日

先日、銀行さんから連絡があって、遺言を作成したいというお客様がいらっしゃるので、相談にのってあげてくれませんか?と。

 

という訳で、本日、銀行さんの応接室で面談。

 

どうして遺言を残されようと思ったんですか? という質問から始まる。

 

答えによっては、遺言ではない選択もありえますからね。

 

相続人はお子さん3人なんですが、きっとトラブルになるとは思っていません。少なくとも、今のところは。

 

ただ、自宅だけはこの子に確実に譲りたいというお気持ちがあるそうで。他の子にも伝えてある。

 

なるほど、遺言がベストでしょうね。

 

トラブルが起きないなら、何も残さず、子供たちの遺産分割協議にお任せでもいいんですが、やっぱり、”今のところは”というところがポイント。

 

相談者さんが亡くなるタイミングで、相続人の子供たちの経済状況がどうなっているか分かりませんもんね。今のことろは大丈夫。そのときもきっと大丈夫と思うけれども、やっぱり念のためという感じです。

 

相談者さんの、お気持ちを形にして、お子さんたちに伝えるのです。

 

それが遺言という選択ですね。

 

でも、遺言を残すにあたって費用のことも気になる、とのこと。

 

そこで、公正証書遺言と自筆証書遺言の説明を簡単にします。簡単に。

 

最近の自筆証書遺言の保管制度についても。もちろん、簡単に。

 

思ったほどかからないんだなって安心すると、公正証書遺言を選択される方が多いですね。 公証人に作ってもらえるって安心ですから。

 

安心したいんです。遺される人にも楽させてあげたいんです。

 

じゃあ、どういう風に書いたらいいの?

 

と進んでいきます。

 

そこで、うちの事務所で用意しているひな型をお渡しします。

 

敢えて大雑把で、自由度を高くしてあります。しかし空白を埋めていくと、遺言書の形になるようになっていきます。

 

銀行さんを通じてですからね、そこは。預金やら保険も絡み、やっぱり遺留分(相続人が最低限相続できる持分)の説明をします。

 

そして、付言事項です。

 

なんで、その子に自宅を引き継いでもらいたいのか?なんで、その分他の子たちの相続分が減っちゃうのか?相談者さんの率直なお気持ちをみんなに伝えます。

 

これなら書けそう!

 

ということで、本日の相談は終了。

 

来週、作ってみる草案を見せてくれるそうです。

 

遺言は大切です。作り方のハードルを下げるのが私たち司法書士の役目かもしれませんね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

合併の商業登記・不動産登記

2020年11月18日

9月1日 会社の合併登記が完了する。

 

合併の登記自体はそのイメージほど複雑ではない。

 

が、

 

そのスケジューリングは慎重さが求められる。このタイミングまでに官報公告を出して、契約書を交わして、みたいな。

 

したがって、無事、合併登記が完了するとホッとするものである。かなり。

 

 

 

その会社さんから、合併によって取得した不動産の名義変更のご依頼が先週末にくる。

 

必要な委任状を本日手元に届く。

 

急な話ですが、来週の火曜日までに登記完了して欲しい。月曜日は祝日なので、今日合わせても3営業日か。

 

申請法務局は、事務所から70㎞。

 

時間に余裕があるなら、オンライン申請、添付書類の郵送が普通。

 

もっとも、必要な価格通知(評価証明)もまだ手元にない。発行市役所は法務局最寄り市役所。

 

午前11時に委任状を預かり、11時半にはオンライン申請。13時に先約を済ませ、添付書類を持って70㎞離れた市役所に向かい14時半に価格通知を取得。

 

15時に法務局着。

 

調査官に、「お客さんが急いでいるので早い完了をお願いします」と懇願して添付書類の提出。

 

16時半に事務所に戻る。

 

16時53分法務局からメール。「手続終了」の文字。

 

「ハハハ、大丈夫だよ。うちは1、2日で終わるから」の調査官の言葉を思い出す。

 

地方の法務局ならではだけど。やるじゃん、法務局。

 

やるじゃん、俺たち。

 

明日、依頼者さんに完了書類をお届けできそうです。

 

ちょっと鼻が高くなってる気がするが、マスク下では気づかれまい。

 

 

そうそう、不思議と重なるもので、明日、別件で合併の商業登記を申請します。ちなみに3社合併です。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ合併ブログ~

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