司法書士と補助者の仕事

2018年7月18日

私が司法書士事務所で事務員(補助者という)をしていた頃、10年も前かな?

 

下っ端の補助者の仕事と言えば、当時は、もしかしたらその事務所では、司法書士(あるいはベテラン補助者)が作成した書類を法務局に持って行ったり、完了した書類を法務局から回収したり、

 

依頼者さん、銀行に持って行ったり、

 

デリバリーの仕事がメインでしたね。

 

私がいた大阪では電車移動ばかりで、その間試験勉強ができて却ってよかったんですが。

 

 

では、司法書士になり、曲がりなりにも代表という肩書をもらった今では?

 

やはり、何ら変わらず、

 

うちの司法書士たちが作ってくれた登記書類を法務局に持ち込み、回収し、依頼者さんにお届け。その前提として、必要書類に押印をもらいにと。郵便局も、ごみ袋の買い足しも。

 

変わったのは、法律・登記相談にのる時間ですか?

 

つまり、1日の時間の多くは、やはりデリバリー。

 

地方都市金沢では車の運転ということになります。

 

変な言い方ですが、司法書士事務所の所長としては、良いことだと思っています。

 

お客さんに接することができます。

 

車内で、色んなことを考えることができます。(小さいこと大きいこと)

 

という訳で、本日も私、嬉々として走り回っていました。熱いハンドルを握りしめて。

 

法務局、郵便局、裁判所。

 

片道60㎞の依頼者さん宅(半年かかった相続案件)。

 

市場調査みたいなことも。

 

こんなことが出来るのもうちの優秀な司法書士たちのおかげです。

 

※ 今日のなぎさドライブウエイ

私が進学で石川を離れるまでは、砂浜に車で乗り入れることが普通だと思ってました。

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ路ブログ~

事業用定期借地権設定登記とは?

2018年7月17日

本日は、事業用定期借地権設定登記の申請からのスタート。

 

これ自体が珍しい登記だと思うが、賃借権の抵当権に優先する同意の登記という更に珍しい登記がくっついでレア度は上がる。

 

小数点の掛け算みたいなもの。

 

借地権は土地の賃借権。

 

事業用はその名の通りビジネスに使用するってこと。

 

この事業用定期借地権が1番特徴的なのは(試験に出ます)、登記の基になる契約書(登記原因証明情報)が公正証書で作られるということ。

 

この契約書が出来てくるまで、結構待ちました。

 

そして、通常、賃借権には効力発生日というのを決めるので、その日が来るまで登記はできません。

 

お客様から預かった公正証書の賃貸借契約書の中から登記事項をピックアップしていきます。

 

書籍、グーグル、六法が開かれています。

 

何せ、私が独立してからも2件目かな?

 

目的、賃料、存続期間、敷金、特約等。

 

これで間違いないよねって感じで、3人の司法書士でコンセンサスを形成。

 

レアな登記もお任せ下さい。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

 

 

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