東京と金沢、かなり近くなった。

2018年1月29日

4時50分に起床。

 

6時金沢発の新幹線かがやき(始発)に乗車。先週も同じ新幹線で東京へ。

 

9時半、新宿の住宅展示場で不動産売買の決済立会。

 

不動産売買において、司法書士は売主・買主の意思を確認し、書類に押印頂いて、売買代金の受領を確認する。

 

現金ではなくローンを組んでいる場合、設定銀行から売主の口座に着金があるまでタイムラグがある。

 

その間、不動産屋さんと登記書類以外の書類の押印をしていたり、売主さんから買主さんへの住宅や周辺のアドバイスみたいな会話が交わされる。

 

私は、その間、押印書類の一部を写メし、それを金沢事務所に送付する。

 

金沢事務所で待機してくれている司法書士がそのデータを受け取り、PDFにして申請準備をしてくれる。

 

10時過ぎ、着金が確認できると、金沢事務所に連絡。申請の最後のクリック。

 

決済完了から1分経たずに登記申請も完了。

 

東京駅に戻るとぎりぎりかがやきには乗れず、11時24分発のはくたか。

 

駅弁とスタッフへのお土産も買って乗車。

 

14時半には金沢事務所に戻る。

 

一方、パートナー司法書士は、成年後見の仕事で、東京からいらっしゃった被後見人のご家族を連れて、病院やら施設を回る。

 

金沢と東京、かなり近くなった。

 

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ東京への路ブログ~

日本政策金融公庫の抵当権変更登記の登録免許税

2018年1月25日

うちのツートップの一人、登記書類作成部長の敏腕司法書士くんが本日、非司調査のためほぼ終日不在。

 

非司調査というのは、司法書士以外の者が代理人として登記してないかの調査。法務局のお手伝い。

 

ということで、久しぶりに登記書類を作成するNO.3司法書士の私。

 

まあ、残りの書類は、ツートップのもう1人、パートナー司法書士が作ってくれたんですけどね。

 

そんなに難しい書類でもないのに、かなり時間をかける私。

 

戦力的にNO.3ですが、代表なので怒られない。ずるい。

 

やはり、定期的に現場に立たないといけませんね。

 

本日申請した登記にこんなのがあったので、登記業務の備忘録として。

 

日本政策金融公庫で融資を受けて事業するという方もいらっしゃるだろう。

 

その場合、(根)抵当権を設定されることがある。

 

設定の登録免許税は、原則、融資額の0.4%。

 

しかし、日本政策金融公庫の場合、非課税。つまりゼロ。

 

ここまでは常識。司法書士なら。

 

本日申請したのは、設定ではなく債務者の変更登記。

 

変更でもゼロなんじゃないの?という疑問から、ちょっと調べてみると、やはりゼロ。

 

もしかしたら、これも常識? 普通の司法書士なら。

 

ちなみに、抹消は課税。

 

備忘録です。

 

 

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