
お客様に提供するサービスの質と、東京クルーのモチベーションの向上のため、
平成29年7月6日 東京事務所が移転しました。
吉祥寺駅から徒歩5分。
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 プレイス吉祥寺ビル6F
電話番号 0422-27-5316
新東京事務所も宜しくお願いします。
~石川県金沢市の司法書士が東京と繋ぐブログ~

お客様に提供するサービスの質と、東京クルーのモチベーションの向上のため、
平成29年7月6日 東京事務所が移転しました。
吉祥寺駅から徒歩5分。
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 プレイス吉祥寺ビル6F
電話番号 0422-27-5316
新東京事務所も宜しくお願いします。
~石川県金沢市の司法書士が東京と繋ぐブログ~

珍しい案件ですが、控訴状を作成して欲しいというご依頼を受けました。
日本の裁判は3回チャンスがあります。
第1審の判決に不服がある場合、一つ上の裁判所でもう一度判断してもらおうというのが控訴。
今回、ご自身で簡易裁判所で争ったのですが、棄却判決(原告敗訴)が出たことに納得いかないということで、うちに相談に来られました。
簡易裁判所の1つ上というと、地方裁判所です。
司法書士が代理人になれるのは、140万円までの簡易裁判所。
地方裁判所では代理人になれません。
とは言え、弁護士にお願いすると、費用倒れが明らかということです。
控訴は、第一審の判決書が届いて2週間以内に申立をしないといけません。
既に5日ほど過ぎているので、あまり時間がありません。
でも大丈夫。
控訴状自体は非常に簡便なものです。
詳しい内容は、後日、控訴理由書という形で提出することができます。
勿論、この控訴理由書の作成まで含めた受任。
まずは、控訴状を作成して、そのチャンスを確保しておかねば。
もし判決に納得いかない場合、司法書士にもお手伝いできることがありますよ。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ裁判ブログ~

困りごと・法律相談/訴訟代理/マイホームを建てるとき/住宅ローン完済したとき/全相続手続トータルサポート/相続登記/生前贈与・売買登記/公正証書遺言作成支援/離婚/成年後見申立/任意後見、尊厳死宣言書/債務整理 ほか