基調講演してきました(成年後見偏)

2017年5月2日

司法書士法人カルペ・ディエムは法人としても、リーガルサポートという成年後見に関する司法書士の団体に加盟している。

 

そこに加盟することで、家庭裁判所の成年後見人の名簿の法人として名を連ねることができるのである。

 

家庭裁判所の方で、今回、後見人には専門職がいいという判断をするとこの名簿に記載された者が選任される。

 

そしてリーガルサポートを通して、その依頼がくる仕組みである。

 

朝一は、新規の依頼にあって、パートナー司法書士と受任するかの打ち合わせ。

 

打ち合わせというほどもなく、受けようね、で終わる。

 

良い格好しいではなく、ボランティア的側面を持ちながら受任することはあり得るのである。

 

1人で何十人も受任している先輩方には頭が下がる。

 

 

午後は、その成年後見制度について、基調講演をして欲しいというご依頼があったので、そちらに向かう。

 

会場は、生まれ故郷、中能登町。

 

1時間という限られた時間でしたので、成年後見について、とても基本的なことを。

 

そもそも何で司法書士が成年後見の話をするの?というところから。

 

だって、司法書士って登記をする人でしょ?

 

勿論そうです。間違いではありません。

 

でも、司法書士の司法って裁判所っていう意味なんです。裁判所に提出する書類を作るのが我々司法書士の仕事です。

 

成年後見人って、家庭裁判所で選ばれるんです。

 

だったら、その申立から、選任後についても、司法書士がお話するのがぴったりなんです。

 

司法書士が士業の中でダントツで1番多く成年後見人になっているのもそういう理由でしょう。

 

成年後見人って、認知症等で判断能力が欠けていることが常態化している人に代わって財産を管理する代理人です。

 

判断能力が欠けた後に選任されるために、その人の希望に沿った方が選ばれているとは限りません。

 

したがって、元気なうちに、自分がそうなったときに後見人になってもらう人を選ぶ方法があります。

 

これを任意後見制度といいます。

 

これはその人と任意後見契約を公正証書の形で結びます。

 

遺言もそうですが、公証人役場で作成される書類についても司法書士は相性がとてもいいです。

 

司法書士のメイン業務は今もやはり登記であり、法務局に申請します。

 

つまり、司法書士は、裁判所と法務局に提出する書類を作成する代理人です。

 

公証人役場は法務局管轄なんです。

 

遺言然り、離婚協議書然り、定款然り、任意後見契約然りです。

 

まあ、こんなことを基調講演という名の事務所アピールをしてきたとさ。

 

※記事に関連したサービス内容

成年後見申立

 任意後見

 

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こんな理由で司法書士事務所に行きます

2017年5月1日

プレミアムフライデーにあっては、3時までに仕事を終わらせようと、スケジュールはタイトになり、

 

GWにあっては、この2日で仕事をしようと、スケジュールはタイトになる。

 

これは正解なのか?

 

 

朝一、個人間のナイーブな債権回収のご相談からのスタート。

 

自身が持っている証拠の性質や、相手の出方、今後の流れみたいなものを整理してあげるだけでも、表情は柔らかくなる。

 

続いて、合同会社設立のご相談・ご依頼。

 

合同会社は設立段階では、比較的簡単でスピーディーに対応できるし、何より安価なので人気が高い。

 

会社を大きくしていく中で、増資等変化が出てきたときは、株式会社と比べると、若干面倒かな?  司法書士が。(笑)

 

続いて、相続登記の打ち合わせ。

 

相続人が確定したので、これからの流れを依頼者さんと確認。

 

道半ば。

 

 

とある一般財団さんの役員変更のご依頼を受けたので、その打ち合わせ。

 

歴史ある財団さんは、基本的に登場人物が多く、任期も短かったりするので、大変である。

 

その分、頼りにされるわけです。

 

夕方、GW明けの決済のため、隣市の銀行さんに抵当権抹消・設定書類の預かりに。

 

日差しが痛い。

 

既に日焼けが始まっている

 

疲れ気味で事務所に戻ると、メールにて訴状作成のご依頼。

 

司法書士は140万円まででしたら訴訟代理人になれます。故に、朝一の相談のように、広く法律相談を受けております。

 

個人間のトラブルでしたら、何万円、何十万円というケースが多いですから、十分お役に立てます。

 

では、140万円を超えると全くお役に立てないか?というとそうでもありません。

 

本人さんが自ら法廷に立ちたい。あるいは厭わない。

 

ついては訴状や準備書面だけ作ってよ、ということであれば、代わりに書類を作成することもできます。

 

なんせ、司法書士の”司法”は裁判所ですから。

 

※記事に関連したサービス内容

困りごと・法律相談

訴訟代理

合同会社設立

相続登記

役員変更

 

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