3代目司法書士による3代に渡る相続登記

2016年10月21日

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昨夕、相続の勉強会に参加。

 

主催者さんがお気を遣って下さって、法人化したことの挨拶をさせて頂きました。

 

「石川県で”初”を名乗りたいという一心で個人事務所を司法書士法人にしました」と。

 

すると、

 

たまたま、石川県で初めて税理士法人を設立した事務所さんに勤めている方がいらっしゃって、当時の代表の思いを披露して下さいました。

 

やはり、石川県で”初”を名乗りたかったこと。

 

クライアントにご迷惑をかけるリスクを軽減させるため、個人事務所(自然人)の有限性を超える必要があったこと。

 

等々。

 

 

わかる、わかるわあ。という思いでした。同じです。

 

さて、今週、とある相続登記が完了しました。

 

パートナー司法書士が面談から最後まで一人で担当。案件とは直接関係ない依頼者さんの悩み事を聴いていました。

 

司法書士が相続登記を依頼されて作成する書類としては、遺産分割協議書の他に相続関係説明図というものがあります。

 

家系図みたいなものです。

 

A3(A4じゃない)で2枚に渡る相続関係説明図。3代(4代?)くらい遡り、登場人物が多数。

 

家督相続に数次相続、代襲相続。

 

相続の必要知識がてんこ盛り。

 

依頼者さんは、ホッとしたことでしょう?

 

自分の代で決着をつけ、息子にこれを引き継ぎたいという一心でしたから。

 

これだけボリュームがあると、戸籍の収集、相続人の協力は大変です。

 

ここで自然人の命の有限性が関係してきます。

 

滅多にないことですが、

 

依頼者さんが最初に依頼した司法書士は高齢だったようで、この案件が決着する前に亡くなってしまいました。

 

つづいて、これを引き継いだ司法書士は、事情があったんだと思いますが、司法書士事務所を廃業されました。

 

これを最終的に引き継いだのが当事務所です。

 

つまり、司法書士も3代目。

 

依頼者さんがホッとされたというのは、そういう訳です。

 

色褪せた戸籍や、しわの寄った遺産分割協議書を丁寧に整理して、申請まで持って行ったパートナー自身もホッとしたことでしょう。

 

依頼者さんのご期待に応えることができた。

 

というのは、司法書士として最大の喜びです。

 

いい仕事です。

 

 

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えっ? 預金って遺産分割の対象じゃなかったの?

2016年10月20日

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今日の朝刊に「預金も遺産分割対象に」の見出しが。そして、最高裁、判例見直しへと続く。

 

えっ?

 

預金って遺産分割の対象じゃなかったの?

 

じゃあ、どうやって分けるの?

 

それは、法定相続分に従って、杓子定規に決められるんだよ。

 

えっ?

 

もしかしたら、むしろ遺産分割協議って、法定相続分に従って分けるんだって思ってらっしゃる方の方が多いかもしれませんが、

 

民法では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活その他一切の事情を考慮してこれをする」としか書かれていない。

 

 

相続登記のご依頼を受けたとき、遺産分割協議書を作成する。

 

相続登記のご依頼ですから、「不動産」をどう分けるか?の話し合いの結果を遺産分割協議書という書面におこすわけだが、

 

必ず、他に記載しておく財産はありませんか?

 

という質問をする。

 

被相続人が亡くなってそれほど時間が経っていなければ、○○銀行と、△△信用金庫というように、預金口座の記載を求められることも多い。

 

その方が、登記以外でも、銀行等でも使える協議書になって便利だからである。

 

だから、この見出しを見たときは、まず違和感を感じる。

 

つまり、我々が圧倒的に関わることの多い遺産分割の話し合いの場面では当たり前のことが、当たり前でない場面があるのだ。

 

どんなときか?

 

遺産分割の話し合いがつかず、家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合である。

 

この場合、判例では、長らく、不動産等は遺産分割の対象になるが、預貯金は法定相続分に応じて相続人に分けられるとされてきたのだ。

 

預金というのは、法的には銀行への債権だからなんですが。

 

でも、やっぱり、社会常識からして、変だよね。

 

現金と預金で違うわけです。扱いが。やっぱり変だよね。

 

やっぱり、多くの人が変だよねって思うようなことは、判例も変化を求められるってことでしょうね。

 

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