オミクロンで事務所もてんてこ舞い

2022年1月29日

オミクロンが猛威を奮っています。

 

弊所でも少なからず影響を受けています。

 

スタッフさんのお子さんが通っている保育園でも、保育士さんや園児に感染者が出て休園。

 

お子さんを見ていないといけないから、スタッフさんも出勤できず。今週いっぱいお休み。半分以上はテレワークしてくれました。ありがたい。

 

今週初めに、よく知っている金沢の司法書士さんから電話。今週金曜日(つまり昨日)の午前に決済3件があるんですが代わってくれませんか?というもの。

 

聞くと、

 

やはり子供の保育園で感染者が出て、自身も感染したとのこと。2月半ばまで仕事を休まざるを得ないということ。電話の向こうで元気そうなお子さんの声も聞こえるのではその点はよかった。

 

決済(不動産売買)の立会を延期するのは難しい。大きなお金が動き、その入金を待っている業者さんも多い。当事者さんだって引渡しを心待ちにしている。

 

司法書士にとって決済立会はやはり特別だ。それを代わってくれないかと頼んでくるその思いを想うと、応えたい。時間が迫っている中、うちのマンパワーなら対応できるんじゃないか?ということでした。

 

書類の準備を担っている司法書士くんに顔を向けると、受けていいとのこと。

 

月末ということもあり弊所でも他の決済が立て込んでいたが、調整して、何より司法書士くんの頑張りで無事役目を果たせました。

 

このコロナは、司法書士業界にも、弊所にも、私個人にも色々変化を与えてくれましたね。

 

zoom等を利用した本人確認、テレワークの導入等々。

 

仕事も大事だけど、家族、生き方そのものも大事だよねっていう、当然のことを気づかせてくれた気がします。

 

目に見えないものにおびえ、目に見えないものの大切さに気付かされたように思います。

 

 

さて、週末の土曜日。

 

今週平日できなかった、裁判所提出書類(個人再生)を完成させに休日出勤。

 

そこに、「おはようございます。」と入ってくる司法書士くん。

 

今日中に発送したい書類を作りたくて、だそうです。

 

うちはスタッフに恵まれている。甘えないように、できるだけ恩返しがしたいなって考えています。

 

さっ、ブログも書いたし、子どものところに帰ろう!

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ今を生きるブログ~

 

別棟車庫や物置の住宅用家屋証明の適用

2022年1月21日

事務所に戻ると、司法書士くんが、

 

「東京の〇〇法務局から補正(修正)の連絡がありました。××さんの所有権移転登記で登録免許税を追納して欲しいとのことです。根拠は、マンションの車庫や物置には住宅用家屋証明書による減税は適用ないとのことです。

 

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えっ?

 

「それは乗れないな」

 

この手の話は初めてではない。うちが〇〇法務局にこの手の申請をしたのは初めてかもしれないが、その他の法務局では普通に通っている。

 

根拠の書籍もある。たいていの司法書士事務所には常備されているだろう。同時に法務局にもあるはず。

 

車庫や物置は、たとえ別棟であっても、居宅部分と効用上一体をなしていれば減税の適用はあるんです。生活のための車庫や物置なんだから一体だよねってう常識的な判断をしてくれているわけです。

 

なので、

 

書籍名、該当ページ、計算方法をわざわざ書面に書いて法務局にFAX。

 

数時間後、改めて〇〇法務局から連絡。

 

「今回は、これで大丈夫です」

 

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えっ? 今回は?

 

いやいやいや、今回だろうが次回だろうが大丈夫だよ。

 

人がすることなんでミスはあります。法務局の名誉のために申し上げれば、補正の連絡がある場合、ミスはこちらにあることの方が多い(スミマセン)。

 

法務局の調査官って不思議なんですよね。〇〇法務局に限らず。なんで法務局内でこれ司法書士のミスだよねって確認しないんですよね。たぶん。すぐに司法書士事務所に連絡してくるんですよね。

 

今回のだって、法務局内で一つ確認してくれたら、絶対連絡なかったはずなんですよ。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買~

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