北國銀行の相続セミナーが毎週木曜日に始まります

2021年5月7日

相続登記義務化の法案が通り、令和6年を目途に施行されるようです。

 

さて、日頃お世話になっている北國銀行さんのご担当者さんから連絡があり、相続登記の義務化についてセミナー講師をお願いできませんか?と。

 

はい、いいですよ。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

えっ!?  いいんですか。

 

30分ほどですが、大丈夫ですか?

 

はい、いいですよ。

 

後日の打ち合わせで、当職が即答したことが驚きだったと、打ち明けてくださいました。

 

セミナー講師が得意という訳ではないんですが、事務所開業当初、集客のためにはセミナーとかも開かなくちゃならないんかな?とやっていたので、そんなに抵抗はないんですよね。

 

そうしていると、声をかけられるようになり、やはり引き受けていると、ちょっとは経験になっているのかなと思いますね。

 

 

 

さてさて、相続登記の義務化について。

 

まずは率直に興味あります?

 

キャッチャーな話で言えば、亡くなった後3年の間に相続登記をしないと最大で10万円の過料(罰金みたいなもの)を課せられるということ。

 

ペナルティがあるから早く相続登記してね、というもの。

 

何で国はそこまでして相続登記を早くさせたいの?

 

たぶん、こういうこと。

 

不動産には有効に使われているものと、使えないものと、有効に使えるんだけど使えていないものがあります。

 

有効に使われるものはいいんだけど、そして、使えないものはしゃあないけど。

 

有効に使えるんだけど使えていないってもったいないよね。非生産的ってこと。

 

ある人が、ある業者が、ある土地の前で、「あゝこの土地いいな、使いたいな」って思う。

 

法務局に向かい、登記簿を取ってみる(誰でも取れます)。

 

所有者と住所は分かったので手紙を書いてみる。宛所見当たらず手紙が返ってきたり、随分前に亡くなっていることが判明したりする。

 

そうなると、この土地を有効に使いたいと思った人は誰と交渉していいのか?分からないくなるのである。

 

つまり、相続登記の義務化は、少なくとも誰と交渉すればいいのか?を知れるようにしたいという制度です。たぶん。

 

では、その相続登記の義務化について、当職は何を話すのか?

 

法案が通っただけで、細かいことはこれから、命令等で決められるんでしょう。

 

今、何を話すかといいますと、

 

相続登記を含め、相続にタイムリミットを設けられたということ。ならば、その間に何をしたらいいの?という相続人の立場。

 

反対に、相続人になるであろう子どもたちのために何をしておいたらいいの?という被相続人の立場。

 

で、お役に立てることを話します。

 

とは言え、私が話すと、最後はたいていこうなります。

 

”知り合いに司法書士をもっておきましょう” ってね。

 

北國銀行 相続セミナー・個別相談会

 

セミナーは第1部が「相続登記の義務化」について、私がしゃべります。

第2部は「相続・遺言に基礎知識について」北國銀行のコンサルタントが講師

 

開催場所は令和3年5月13日 北國銀行中能登支店を皮切りに、主に石川県内(一部、富山、福井を含む)10月28日まで24か所で開催されます。

 

ほぼ毎週木曜日の15時から。

 

関心のある方は、お近くの会場へ。上記リンク先にスケジュールものっています。個別相談会もありますよ。

住宅ローンと成年後見

2021年5月6日

3か月前の話。

 

土曜日。住宅メーカー。相談者さんと担当者さんと私。

 

相談者さんは銀行で住宅ローンを組んでこの住宅メーカーで家を建てたい。しかし、土地が亡くなったおじいちゃん名義のまま。

 

銀行が住宅ローンの審査を進めるにあたって、名義を相談者さんに変えてくれないと進められないと言ってるそうです。

 

お父様は既に亡くなっており、相談者さんは代襲相続人。他の相続人におばあちゃんがいて、認知症だそうです。

 

ここで問題になるのが遺産分割協議です。

 

遺産分割協議は法律行為で、その行為には判断能力が求められています。

 

認知症のおばあちゃんが参加しても無効若しくは取消の可能性があります。

 

こういう場合、おばあちゃんに代わって法律行為をする代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

 

この代理人を成年後見人といいます。

 

遺産分割協議を前に進めるには、つまり相続登記をするには、成年後見人の選任が必要であることは、住宅メーカーの担当者さんもご理解頂いています。

 

ゆえに、その場に当職がいたのです。

 

住宅メーカーさんの希望は、ゴールデンウイークが終わる頃には、土地の名義を相談者さんにしておいて欲しい、とのこと。

 

つまり、期限は3か月。

 

申立ててから実際に遺産分割協議書に押印できるまで1か月半はかかるでしょう。

 

となると、申立ては遅くとも1か月内。他のご家族にもご理解頂き、さらにご協力を頂く必要があります。資料の収集も相談者さんたちに頑張ってもらわないといけない。

 

そんなに時間はありません。

 

とはいえ、目的は自身のマイホーム建設。頑張ってもらうしかありません。

 

私が設定しているタイムリミットぎりぎりに申請完了。

 

相談者さんと弊所がダブルで成年後見人に就任するパターン。

 

1つは時間短縮のためです。

 

遺産分割協議を始めるには、その前に裁判所への就任報告が必要です。この辺は慣れている専門家が断然早いです。当然、申立て書類を作成した司法書士がなお早いです。

 

相談者さんは相続人でもありますから、相続人であるおばあちゃんとは利益相反するので、遺産分割協議においては代理人になれないんですね。だからです。

 

申立てをして1か月ほどで成年後見人が選任されました。

 

それから2週間ほどで、弊所は成年後見人となった登記簿も取得できました。

 

選任されることを見越して遺産分割協議書の準備もしてきました。他の相続人のご協力も頂いています。

 

登記簿が取得できるや、家庭裁判所への就任報告書提出と法務局への相続登記申請。

 

このへんはすぐに終わり、ゴールデンウイークに入る4月28日、相続登記が完了。

 

鼻を膨らませながら、相談者さん、住宅メーカーに連絡。

 

相続登記が終わりました。前に進めて頂いて大丈夫ですよ。と。

 

ちなみに、弊所は遺産分割協議含め初期の法的手続きが終わると辞任します。その後の財産管理や身上監護は相談者さんが1人で担うことになります。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ成年後見ブログ~

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