相続放棄のリレー案件

2021年1月7日

「相続放棄の相談にのって欲しいのですが」というお問い合わせ。

 

詳しくは事務所で、ということで面談。

 

お見えになったのは、亡くなった方の弟妹。

 

話を聴くと、お兄さんはいわゆる孤独死だった。アパートで一人亡くなったそうだ。

 

生前、借金で家族でもめたこともあり、実際郵便物からも督促が見つかり、相続すべきではないと親族の間で一致したとのこと。相続すべきプラスの財産も見当たらないとのこと。

 

今回の相続人は子供。未成年者は親権者が申請。父が亡くなってから(相続を知ってから)3か月以内に家庭裁判所に申述。

 

子供が相続放棄をすると、そもそもこの子供は相続人ではなくなり、初めからいなかったのと同じように扱われて、亡くなった方の両親が相続人となる。

 

今回両親もご存命なので、次はこの両親が相続放棄。子供が相続放棄をしてから3か月以内に家庭裁判所に申述。

 

両親が相続放棄をすると、相続人は兄弟姉妹(相談者)となる。この段階で相続放棄。両親が相続放棄をしてから3か月以内に家庭裁判所に申述。

 

相続放棄の申述書は家庭裁判所のHPからダウンロードできる。決して難しい書類ではない。

 

なので、ご自身でされてみては?と提案。

 

未成年者がいたり、忙しかったり、何より心配なのでということで、この3段階の相続放棄全てを受任。

 

相続放棄は、相続人としての地位を放棄すること。相続するという行為と相反するので、相続する行為をしてしまうと相続放棄ができなくなる。なので、相続放棄が完了するまで基本何もしないことをアドバイス。

 

先にも述べましたが相続放棄は確かに難しくない書類ですが、借金を背負ってでも相続しなければならない財産が他にあったり、もっと詳しく調べてから判断するための期間の延長だったり、申述する前に聴いておいた方がいいこともかなりあるので、まずは司法書士に相談してください。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

相続人調査を効率よく進めるには

2021年1月6日

仕事始めの今週は不動産売買の決済もなく、のんびりスタート。

 

こんなときこそ、とご依頼頂いている相続案件や公正証書遺言作成支援案件のために市役所を回って一気に戸籍類を集めております。

 

相続等で戸籍を集めるには、ちょっとした技術が必要で。

 

と言うより、戸籍を読む経験が必要です。

 

戸籍をある市役所で取得し、その戸籍から判明した情報を基に次の市役所へ。

 

もちろん郵便でも取得できるのですが、こういう作業なので、一度で回れるなら断然こちらの方が早いんです。

 

相続人が多い案件では、完了までの時間に差が出るはずです。

 

お急ぎの方、お忙しい方。

 

その労力、司法書士に任せた方がお得ですよ。

 

不動産や預貯金等の財産調査も必要なら尚更です。

 

 

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