偽物感

2020年12月24日

 

先日、Yahooニュースで、偽物感という言葉がタイトルに入っている記事を目にしました。

 

記事は読んでなくて、この偽物感という言葉にハッとさせられましたね。

 

当事務所の前身である個人事務所が開業してもうすぐ10年なんですが、

 

今もそうですが、ややこしい、難しい案件も特に断ることはありません。

 

やったことのない案件であっても、やったことないですと聞かれない限り答えません。

 

さも、経験があるかのようなすました顔で相談にのります。

 

背中や脇に汗を感じながら。

 

こういった何とも言えない居心地の悪さが偽物感かなって思うですね。

 

もしかしたら見透かされてるんじゃないかな?とも。

 

まあ、今も決して本物ではありませんが、本物感もありませんが、

 

ちょっとずつ経験を積んで、偽物感は感じなくなり、偽物ではなくなっていくんでしょうね。

 

 

 

この感じ、実は今もしています。

 

私、司法書士の傍ら、実家の寺の副住職でもあります。

 

僧侶って、司法書士以上に、人の心に触れていく、とてもナイーブな仕事だと思うんですね。

 

目の前の門徒さん(檀家さん)は基本、自分より社会経験豊富な先輩方です。

 

偉そうに法話をしても、私自身の薄っぺらさを見透かされてるんじゃないか?

 

まだまだ、偽物感感じてます。

300筆を超える不動産売買決済立会

2020年12月23日

今日は、朝一、銀行で不動産売買決済立会。

 

ここんとこ、気になっていた案件。

 

なんで?

 

不動産の個数が300を超えるから。

 

相続登記でもそんなにない数。売買で300筆を超えるなんて。

 

不動産売買決済の朝というのは、登記情報を取得する。決済直前の登記簿の状態を確認するため。準備していた段階と変化がないか?を確認するのである。

 

その後、その登記情報をプリントアウトして決済の場に持ち込む。

 

売主・買主両名にそれを見せ、売買物件に間違いないか?を確認してもらうのが通常である。

 

が、

 

今回は300を超える。これを紙で持っていくにはそれなりのボリューム。

 

ということで、今回は、

 

 

タブレットを決済の場に持ち込む。登記情報はPDF化してこの中に。

 

その気になれば、決済終了と同時にその場で登記申請まで可能です。しませんが。時間的に余裕ありましたし。

 

買主さんの送金や、売主さんの着金確認が、スマホ内のアプリだったり。

 

ちょっと前の決済の雰囲気とだいぶ違ってきてます。

 

司法書士も常に変化を求められています。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

ページトップへ