北國新聞に東京事務所新設の記事

2017年1月13日

北國新聞17.1.13

ブーン ブーン

 

フローリングの床に置いたスマホが鳴る。

 

部屋の中もまだ暗い。

 

手だけを伸ばして、スマホを取り、LINEがきてることを確認。姉から。

 

時間はというと、どうやらまだ6時前のようだ。

 

新聞記事が添付されている。すごいというような感想が添えらている。

 

うーん。見たことのある顔である。

 

もう1度、そっとスマホを床に置いて、寝る。

 

眠りにおちるわずかな時間。

 

昨日取材に来てくれた○○さん、記事にしてくれたんだ。結構大きかったな。有難いな。内容は、出勤したらゆっくり、ちゃんと紙面で・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

 

出勤してからゆっくり読ませて頂きました。

 

北國新聞さん、ありがとうございました。

 

平成29年1月18日に、司法書士法人カルペ・ディエムは、東京事務所を新設することになりました。

 

そのことで記事にして頂きました。

 

記者さんは、法人化した際にも取材して下さった方。

 

どうも、法人化や、東京進出よりも、僧侶と司法書士の”二足の草鞋”にご興味があるようですね(笑)。

 

大谷投手、ありがとうございます。

 

昨年の大活躍のおかげで、記者さんは”二刀流”という言葉を選択したんじゃないかな?って勝手に想像しています。

 

 

この記事を読んで、喜んで下さった身近な皆さま。ありがとうございます。

 

読んだよ、見たよ、と声をかけて下さった方々、ありがとうございます。

 

なんか、フワフワした1日でした。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が東京と繋ぐブログ~

 

 

 

 

なぜ相続は早めに相談したほうがお得なのか?(セミナー開催)

2016年12月7日

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今日は、セミナー仕事。

 

公益社団法人全日本不動産協会石川支部さま主催。

 

相続で、というご要望がありましたので、

 

「なぜ相続は早めに相談したほうがお得なのか?」というタイトルで講話。

 

 

私はどんなセミナーでも、基本的には、司法書士ってこんなことができるよ、というベクトルで話をしてきます。

 

悲しいくらい司法書士って何してるか、知られていないので。。。

 

で、本日はどういう内容だったかというと、

 

お得理由

 

①相続放棄の機会を逃さなくて済む。

 

相続放棄というのは、家庭裁判所に申立をして相続人としての地位そのものを放棄するという手続きである。基本、相続財産の中で、借金が多い場合に使われる。

 

この要件というのは実に微妙でして、素人の方が決して一人で判断しない方がいい。

 

3か月過ぎちゃったし、とか、使ったしで、もう相続放棄できないんだなって、決めつけてしまうのは危険です。

 

本当はまだ相続放棄できるってケースはかなり多いものです。

 

借金を相続した後で、ご自身が自己破産をしないといけなくなるなんてなったら、それこそ大変ですから。ちゃんと、司法書士に相談してくださいね。早い方がいいというのは言うまでもありませんが。

 

②相続に必要な書類って集めるの結構たいへんなんです。早めに相談して、面倒な書類集めを代わりにやってもらっちゃいましょう。

 

③遺産分割協議がまとまらず、最終的には裁判なんてことになったらその費用はバカになりません。遺産分割協議をまとめるコツみたいなことを話してきました。先に聴いて話し合いに臨むのとそうでないのとでは結構違いが出ると思ってます。

 

④相続に強い信頼できる税理士・弁護士を必要ならご紹介できるので、どこに相談しに行ったらいいんだろう?って悩む必要はないんですよ。ってこと。

 

⑤司法書士の”司法”は裁判所っていう意味。裁判所に提出する書類を作成代行するのが司法書士。

 

相続において、裁判所を使うケースって意外に多いんです。

 

相続放棄然り、遺産分割協議における成年後見人選任申立、特別代理人選任申立、不在者財産管理人選任申立、調停等の書類作成代行、自筆証書遺言の検認申立然り。

 

相続登記まで、よく言うワンストップサービスが実現できるんですね。

 

 

とまあ、こんな感じ。

 

言いたいことはただ一つ。

 

相続が起こったら、司法書士法人カルペ・ディエムに来てね!ってこと。

 

間違いないですよ。

 

 

※ 記事に関連したサービス内容

  相続登記

  全相続手続トータルサポート

  成年後見申立

 

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